○吉野ヶ里町母子保健推進員設置要綱

平成18年7月1日

訓令第55号

(設置)

第1条 母性の尊重及び乳幼児の健康の保持増進を図るとともに、町が行う母子保健事業等に積極的な協力を行いもって母子保健の向上に寄与することを目的として、吉野ヶ里町母子保健推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(定数)

第2条 推進員の定数は、16名以内とする。

(委嘱)

第3条 推進員は、母子保健に熱意のある者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 推進員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(業務の内容)

第5条 推進員は、町が実施する母子保健事業等の円滑な推進を図るため、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域における母子保健活動の普及及び啓発に関すること。

(2) 母子保健に係る問題点等の把握に関すること。

(3) 町が実施する母子保健事業等への協力に関すること。

(4) 妊産婦及び乳幼児への訪問並びに相談、助言及び支援に関すること。

(身分証票の携行)

第6条 推進員が母子保健活動を実施する場合には、その身分を証する証票(様式第1号)を携行しなければならない。

(活動状況の記録及び報告)

第7条 推進員は、母子保健推進員活動記録簿(様式第2号)に活動の状況を記録するとともに、母子保健推進員活動報告書(様式第3号)により定期的に町長に報告するものとする。

2 推進員は、推進活動において妊産婦から母子保健に関する援護の希望やその他情報等で緊急を要するものに接したときは、これを適宜の方法により、速やかに町長に報告するものとする。

(秘密保持の義務)

第8条 推進員は、対象者の人格を尊重し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(手当等の支給)

第9条 町長は、予算の範囲内において、推進員に手当等を支給することができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後、最初に委嘱された推進員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

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吉野ヶ里町母子保健推進員設置要綱

平成18年7月1日 訓令第55号

(平成18年7月1日施行)