○吉野ヶ里町職員の勧奨退職に関する要綱

平成18年7月1日

訓令第56号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職員(以下「職員」という。)の新陳代謝を行い、人事の刷新、行政能力維持向上を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 年度末の年齢が50歳以上、かつ、勤続期間が20年以上の者。ただし、1年以内に定年により退職する者を除く。

(2) 任命権者が特に必要と認めた者

(退職の申し出及びその方法)

第3条 任命権者は、前条の当該職員に対し、退職勧奨を行うものとする。

2 前条に掲げる者は、退職を希望する年度の5月31日までに、退職願いを任命権者に提出するものとする。

(退職日)

第4条 勧奨退職により退職する者の退職日は、前条第1項の退職願いを提出した日の属する年度の3月31日とする。

(優遇措置)

第5条 退職者勧奨者の退職手当は、一般職の職員の退職手当の支給に関する条例(平成19年佐賀県市町総合事務組合条例第24号)の規定に基づき、勧奨退職による退職手当を退職後支給する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、第2条第1号の規定の適用については、同号中「年度末の年齢が50歳以上、かつ、勤続期間が20年以上の者。ただし、1年以内に定年により退職する者を除く。」とあるのは、「年度末の年齢が50歳以上59歳以下、かつ、勤続期間が20年以上の者」とする。

(平成21年訓令第3号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第2号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

吉野ヶ里町職員の勧奨退職に関する要綱

平成18年7月1日 訓令第56号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年7月1日 訓令第56号
平成21年3月27日 訓令第3号
平成23年3月1日 訓令第4号
平成25年3月29日 訓令第2号
令和5年3月3日 訓令第2号