○吉野ヶ里町障がい者計画策定委員会設置要綱
平成18年8月25日
訓令第64号
(設置)
第1条 吉野ヶ里町の障がい者計画(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第9条第3項の規定に基づく計画をいう。以下同じ。)の策定にあたり、必要な事項について審議を行うため、吉野ヶ里町障がい者計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議を行う。
(1) 障がい者計画(障害者自立支援法第88条の規定に基づく「障害福祉計画」を含む。)の策定及び見直しに関すること。
(2) その他町長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 障がい者福祉関係団体の代表者
(2) 医療関係者
(3) 教育関係者
(4) 社会福祉関係者
(5) 障がい者福祉施設関係者
(6) 識見を有する者
(7) 吉野ヶ里町議会議員
(8) 行政関係者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定に係る事項の協議が終了するまでの間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員会を初めて招集するときは、町長が召集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年8月25日から施行する。
附則(平成26年訓令第14号)
この要綱は、平成26年10月15日から施行する。