○吉野ヶ里町地域包括支援センター運営委員会設置要綱

平成18年9月1日

訓令第67号

(設置)

第1条 吉野ヶ里町における地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、吉野ヶ里町地域包括支援センター運営委員会(以下、「運営委員会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) センターの運営・評価に関すること。

(2) センターの職員の確保・調整に関すること。

(3) その他の地域包括ケアに関すること。

(組織)

第3条 運営委員会の委員は、12名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体

(2) 介護保険被保険者の代表者

(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者

(4) 前各号に掲げるもののほか、地域ケアに関する識見を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 運営委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員会を初めて招集するときは、町長が召集する。

2 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

4 運営委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日より施行し、平成18年4月1日から適用する。

吉野ヶ里町地域包括支援センター運営委員会設置要綱

平成18年9月1日 訓令第67号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年9月1日 訓令第67号