○吉野ヶ里町職員分限懲戒審査委員会規則

平成18年10月23日

規則第123号

(設置)

第1条 職員の分限処分及び懲戒処分の適正を図るため、吉野ヶ里町職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。

(所掌事項)

第3条 審査委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる処分について審査し、書面をもって答申する。

(1) 法第28条に基づく職員の意に反する降任、免職及び降給の処分

(2) 法第29条に基づく懲戒処分

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長を、副委員長は教育長を、委員は総務課長、財政協働課長、学校教育課長及び委員長が指名する者をもって充てる。

(委員長等の職務)

第5条 委員長は、会務を総理し、会議を招集し、その議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(定足数)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(議決の方法)

第7条 委員会の議事は、出席者の4分の3以上で決する。

(意見の聴取等)

第8条 委員会は、必要があるときは、関係者に対し出席を求め、又は必要な資料を提出させることができる。

(答申)

第9条 委員長は、事案の審議結果を直ちに町長に答申しなければならない。

(除斥)

第10条 委員長、副委員長及び委員は、自己又は自己と関係ある職員に関する事案については、その審議に参与することができない。ただし、第8条の規定により出席又は資料の提出を求められたときは、この限りでない。

(秘密の保持)

第11条 委員会の審議は、公開しない。

2 何人も委員会の審議内容を漏らしてはならない。

(他の任命権者の諮問)

第12条 第3条の規定にかかわらず、委員会は、町長以外の任命権者の任命に係る職員の分限処分又は懲戒処分に関する事案について、当該任命権者から諮問を受け、答申をすることができる。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

吉野ヶ里町職員分限懲戒審査委員会規則

平成18年10月23日 規則第123号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年10月23日 規則第123号
平成19年3月10日 規則第1号
令和元年6月18日 規則第1号
令和2年4月1日 規則第8号