○吉野ヶ里町日中一時支援事業利用者負担金徴収条例

平成18年12月25日

条例第192号

(趣旨)

第1条 この条例は、吉野ヶ里町が行う日中一時支援事業に要する経費について、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第29条の規定により負担すべき費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「日中一時支援事業」とは、障害者等に日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的として実施する事業をいう。

(利用者負担金)

第3条 日中一時支援事業を利用する者のうち、別表に定める施設等を利用した者から利用者負担金(以下「負担金」という。)を徴収する。

(負担金の徴収の時期)

第4条 負担金は、その月分を翌月末日までに徴収するものとする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(負担金の減免)

第5条 負担金は、町長が必要と認めるときはこれを減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

施設等の区分

負担金額

佐賀県立の障害者支援施設

事業に要した費用の10%

吉野ヶ里町日中一時支援事業利用者負担金徴収条例

平成18年12月25日 条例第192号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年12月25日 条例第192号