○吉野ヶ里町会計管理者の事務の代理に関する規則

平成19年3月10日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定による会計管理者の事務の代理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務を代理させる場合)

第2条 地方自治法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理させる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 会計管理者が出張、休暇又は欠勤等の事由により別に指定する期間引き続いてその事務を行うことができないと認められる場合

(2) 会計管理者が休職又は停職を命ぜられた場合

(3) 前2号に規定するもののほか、別に指定する場合

(事務を代理する者及びその順序)

第3条 前条に規定する場合に会計管理者の事務を代理する職員及びその順序は、次のとおりとする。

第1順位 会計課長の職にある者

第2順位 上席の出納員

2 前項の上席の出納員は、出納員のうちから吉野ヶ里町職員の給与に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第42号)に規定する職務の級、給料の号給、出納員としての在職期間等を勘案して町長があらかじめ指定するものとする。

(事務の代理に係る事項の明示)

第4条 前条第1項に規定する会計管理者の事務を代理する職員は、会計管理者の事務を代理するときは、代理の開始及び終了の年月日並びにその取り扱った事務の範囲を関係帳簿において明らかにしておかなければならない。

2 前項の規定は、会計管理者の事務を代理している間に、その事務を代理する職員に異動があった場合について準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(吉野ヶ里町収入役の職務を代理する吏員を定める規則の廃止)

2 吉野ヶ里町収入役の職務代理者を定める規則(平成18年吉野ヶ里町規則第8号)は、廃止する。

(吉野ヶ里町収入役の職務を代理する吏員を定める規則の廃止に伴う経過措置)

3 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間において、同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の地方自治法第170条第5項の規定により、収入役に事故があるときに、その職務を代理する職員は、会計課長の職にある者とする。

4 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間において、同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の地方自治法第170条第6項の規定により当該収入役として在職することとされた者の職務を代理する上席の出納員の順序については、附則第2項の規定による廃止前の吉野ヶ里町収入役の職務代理者を定める規則の例による。

吉野ヶ里町会計管理者の事務の代理に関する規則

平成19年3月10日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)