○吉野ヶ里町振興基金条例

平成19年3月10日

条例第6号

(設置)

第1条 吉野ヶ里町の均衡ある発展を図るため、吉野ヶ里町振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、第1条に規定する設置の目的を達成するために必要があると認めるときは、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(吉野ヶ里町東脊振地域振興基金条例及び吉野ヶ里町三田川地域振興基金条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 吉野ヶ里町東脊振地域振興基金条例(平成18年吉野ヶ里町条例第67号)

(2) 吉野ヶ里町三田川地域振興基金条例(平成18年吉野ヶ里町条例第68号)

吉野ヶ里町振興基金条例

平成19年3月10日 条例第6号

(平成19年3月10日施行)