○吉野ヶ里町担い手農地集積高度化促進事業分担金徴収条例

平成19年9月18日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、吉野ヶ里町担い手農地集積高度化促進事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、当該事業の受益者から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収範囲)

第2条 町は、事業を施行する場合には、当該事業によって利益を受ける地域にある農用地利用改善団体から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、農用地利用改善団体が定める面積集積促進プランに規定される面的集積促進費利用計画の実施に要する経費のうち、県から交付を受ける補助金を除いた額を分担金の額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、事業計画に基づき概算賦課により徴収し、事業費確定後精算賦課する。

2 前項に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、吉野ヶ里町税条例(平成18年吉野ヶ里町条例第51号)の例による。

(分担金の納期)

第5条 分担金の納期は、納入通知書により徴収し、納期は納入通知書を発行してから30日以内とする。

(分担金の徴収延期及び減免)

第6条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り吉野ヶ里町議会の議決を経て分担金の徴収を延期し、又はその額を減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

吉野ヶ里町担い手農地集積高度化促進事業分担金徴収条例

平成19年9月18日 条例第28号

(平成19年10月1日施行)