○吉野ヶ里町開発指導要綱

平成19年6月29日

告示第43号

吉野ヶ里町開発指導要綱(平成18年吉野ヶ里町告示第15号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 協議事項(第8条―第13条)

第3章 開発協定(第14条―第21条)

第4章 その他の一般的事項(第22条―第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、町内の土地利用について、無秩序な開発を防止し、良好な生活環境及び自然環境の保全並びに公共施設の整備等に関する指導及び協議事項について定めることにより、住民の安全及び健康を守り、快適な生活の場を実現させ、町の秩序ある発展を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 開発行為 主として、建築又はその他工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質を変更する行為かつ次に掲げるものをいう。

 公共施設の新設、付替え又は廃止等による区画の変更

 切土、盛土等による土地の形質の変更

 農地、山林その他宅地以外の土地を宅地とする土地の形質の変更

 からまでに掲げるもののほか、その他の行為に準ずる土地の区画形質の変更

(2) 開発区域 開発行為を行う土地の区域をいう。

(3) 開発者 開発行為を行うために第5条第1項の規定による協議をするものをいう。

(4) 公共施設 道路、公園その他の公共の用に供する施設をいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱の規定の適用を受ける開発行為は、次の各号のいずれかに該当する規模のものとする。

(1) 町内において行われる開発区域の面積が1,000m2以上の開発行為。ただし、1,000m2未満であっても生活環境及び自然環境の変化により、住民に影響を与えると認める場合は、この限りでない。

(2) 開発行為が行われた土地(事前協議が不要の場合も含む。以下「甲地」という。)の隣接地おける開発行為(事前協議が不要の場合も含む。以下「乙地」という。)をするときは、次に掲げるいずれかに該当する場合は、甲地と乙地を合わせた区域を一体の開発区域とみなす。

 土地の利用目的又は物理的形状等が一体と認められる形態を有し、乙地の開発時期が、甲地の工事完了後3年以内に開発行為をするとき。

 甲地と乙地の開発者又は土地所有者等が同一人(設計者及び工事施工者も含む。)であるとき。

 先行する開発行為により整備される道路等の公共施設を共用又は土地の分筆状況等から共用することが見込まれる等、甲地と乙地の間の一体的利用が見込まれるとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する開発行為については、この要綱の規定を適用しない。

(1) 国、地方公共団体又は法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1第1号に掲げる法人が行う開発行為

(2) 農林業のために使用する都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第2号の政令で定める建築物又はその従業者の住宅の建築のための開発行為

(3) 土地区画整理事業等として行う開発行為

(4) 非常災害のために必要な応急処置として行う開発行為

(開発行為等の施行)

第4条 開発者は、開発行為の施行に当たって、関係法令の定めるもののほか、この要綱に従って施行しなければならない。

(事前協議)

第5条 開発者は、法令等の規定による開発行為の申請時に、あらかじめ開発行為事前協議書(様式第1号)を提出して、町長と協議しなければならない。

2 前項の規定による協議の細部については、所管課等において行うものとする。

(一般的基準)

第6条 開発行為及び開発区域は、次に掲げる基準に適合したものでなければ、これを認めないものとする。

(1) 開発行為は、国、県及び町の策定に係る土地利用に関する各種計画に適合するものであること。

(2) 開発行為は、公共事業に支障を来たさないものであること。

(3) 開発行為は、関係法令に照らし、適法なものであること。

(4) 開発行為は、地域住民の生活環境及び福祉の向上に貢献するものであること。

(5) 開発区域は、優良農用地及び農用地として利用すべき土地又は総合的に農業の振興を図る必要のある地域は、原則として除くものであること。

(6) 開発区域は、保安林、保安林予定森林等、森林の有する公益的機能の発揮が要請される地域又は林業の振興を図るべき地域は、原則として除くものであること。

(7) 開発区域は、自然又は歴史的環境を積極的に保全すべき必要のある地域は、原則として除くものであること。

(8) 開発区域は、災害及び公害の防止のために保全する必要のある地域は、原則として除くものであること。

(技術的基準)

第7条 開発行為における施設の技術的基準については、別にこれを定める。

第2章 協議事項

(土地利用計画)

第8条 開発者は、土地利用計画の策定に当たり、土地利用の区分及び用途を明確にし、開発区域内の人口計画並びに各種公共施設及び公益施設の整備計画について検討し、公害及び紛争の発生を未然に防止するため、あらかじめ開発区域周辺の地元利害関係者と協議し、その同意を得るとともに、公共施設に関することが町総合計画に定められているときは、原則としてこれに適合させなければならない。

(宅地開発)

第9条 宅地造成及び住宅建設に係る開発行為においては、適正な規模の道路、公園及び排水施設等の公共施設及び公益施設を配置して、良好な住環境を構成するように努めなければならない。

(自然の保全)

第10条 開発者は、宅地開発に当たり良好な住環境を実現させるため、努めて現状の自然的素材を活かすなど、積極的に緑化を図り、地区住民が自然を享受できるよう考慮するものとする。

(工場等の開発)

第11条 開発者は、工場等に係る開発に関しては、第5条の規定により行う事前協議において、町長が公害の発生が予測されると判断した場合は、町の調査に応じなければならない。

2 前項の規定による調査の結果、町長が当該工場等の開発を好ましくないと判断した場合は、開発者は、その用途変更を前提として、町に協議するものとする。

3 工場等の開発行為において、公害防止対策について合意したときは、町と公害防止協定を締結するものとする。

(中高層建築物)

第12条 開発者は、中高層建築物に係る開発行為にあっては、付近住民の日照等生活環境の保護に努めるものとする。

(協議事項及び懸案事項の意見及び回答)

第13条 町長は、第5条の規定による協議がなされたときは、速やかに当該協議に係る開発行為の内容を検討し、必要があると認めたときは、懸案事項に対する意見を開発者に対し求めるものとする。

2 開発者は、前項の規定により求められた懸案事項に係る意見について、文書により町長に回答するものとする。

第3章 開発協定

(開発協定)

第14条 町長は、前条第2項の規定により回答書が提出された後に懸案事項について合意が確認されたときは、開発者に対し速やかに開発行為に関する協定書(様式第2号)を締結するものとする。

(開発者の義務)

第15条 開発者は、開発行為の実施に当たっては、関係法令及びこの要綱の規定並びに第13条第2項の規定により提出した回答書の事項を遵守しなければならない。

(行政指導)

第16条 町長は、第14条の規定による協定の締結後、開発者に対し適切な指導を行い、必要な限度において、報告又は資料の提出を求め、開発行為改善指示書(様式第3号)により、必要な措置を勧告することができるものとする。

(着工届)

第17条 開発者は、開発行為に着手するときは、工事着工届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(立入検査)

第18条 町長は、必要があると認めたときは、職員を関係箇所に立ち入らせ、開発行為の状況を検査させることができるものとする。

(工事完了届)

第19条 開発者は、開発行為が完了したときは、直ちに、工事完了届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(完了検査)

第20条 町長は、前条の規定による届出があったときは、遅滞なく、当該開発行為がこの要綱の内容に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果がこの要綱の内容に適合していると認めたときは、開発行為に関する工事の検査済証(様式第6号)を交付するものとする。

2 前項の規定による検査の結果が、この要綱の内容に適合していないと認められる場合については、これを是正するため、第16条の規定を準用する。

(開発行為の変更等)

第21条 開発者は、締結した協定の内容で、特にやむを得ない事情により開発行為を変更し、又は廃止しようとする場合は、開発行為変更(廃止)届出書(様式第7号)を町長に提出し承認を得なければならない。また、開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得し、その地位を承継させる場合についても同様とする。

第4章 その他の一般的事項

(協議しない者に対する措置)

第22条 町長は、第5条第1項の規定による協議をしなかった者若しくは同条の協議書に虚偽の記載をした者又は第16条の指示書に従わない者に対しては、必要に応じて次に掲げる措置をとることができるものとする。

(1) 当該開発区域に関連する事業の施行その他の措置を行わないこと。

(2) 関係法令の規定による許認可の申請等を取り下げるよう要請すること。

(3) 関係機関、関係住民等に対して、当該開発行為について協力しないよう要請すること。

(4) 違反した者の氏名及びその内容を公表すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める措置

(工事中における責任の所在等)

第23条 開発工事中に開発者の責任により、開発区域及びその周辺に被害を与えたときは、開発者は、直ちにその補償その他の適切な措置をしなければならない。

2 開発者は、開発工事のため、道路を使用するときは、その経路、回数等について町と協議し、交通安全及び騒音防止等のため適切な措置を講ずるものとする。

3 開発行為のため、道路等に損傷を与えたときは、開発者は、直ちに応急処置を行うとともに速やかに原状を回復するものとする。

(その他)

第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に改正前の吉野ヶ里町開発指導要綱の規定により、既に協議が行われ、又は終了した開発行為については、なお従前の例による。

(平成20年告示第39号)

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

(令和元年告示第9号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に、改正前の吉野ヶ里町開発指導要綱の規定によりされた事前協議、開発協定その他開発行為については、なお従前の例による。

(令和3年告示第67号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとする。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉野ヶ里町開発指導要綱

平成19年6月29日 告示第43号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成19年6月29日 告示第43号
平成20年6月19日 告示第39号
令和元年6月24日 告示第9号
令和3年6月25日 告示第67号