○吉野ヶ里町自転車等の放置防止に関する条例

平成19年12月25日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)の規定に基づき、吉野ヶ里町における自転車等の駐車対策に関し必要な措置を定めるとともに、公共の場所に自転車等が放置されることを防止することにより、公共の場所の良好な環境を確保し、かつ、その機能の低下を防止し、快適な景観保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 道路、駅前広場、公園、緑地その他の公共の用に供する場所をいう。

(2) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(3) 放置 自転車駐車場以外の場所において、自転車等の利用者又は所有者が当該自転車等から離れているため、直ちに当該自転車等を移動することができない状態をいう。

(4) 自転車駐車場 一定の区画を限って自転車等の駐車に供するために設置された施設をいう。

(5) 利用者等 利用者及び所有者をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、この条例の目的を達成するため、公共の場所における自転車等の放置の防止に関し、必要な施策を実施しなければならない。

(自転車等の利用者等の責務)

第4条 自転車等の利用者等は、公共の場所において自転車等を放置しないように努めるとともに、町長が実施する施策に協力しなければならない。

2 自転車の所有者は、当該自転車の見やすい箇所に住所、氏名等を明記するとともに、当該自転車について防犯登録を受けるよう努めなければならない。

(小売業者の責務)

第5条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たり、自転車の購入者に対し、住所、氏名等を明記するとともに、自転車の防犯登録を受けるよう勧奨に努めなければならない。

(施設の設置者の責務)

第6条 公共施設、商業施設、娯楽施設等の自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者のために必要な自転車駐車場の設置に努めるとともに、町長が実施する施策に協力しなければならない。

(鉄道事業者等の協力)

第7条 鉄道事業者及び一般乗合旅客自動車運送事業者は、町長の実施する自転車等の駐車対策及び放置防止に関する施策に協力しなければならない。

(放置禁止区域の指定)

第8条 町長は、町民の良好な生活環境を確保するため必要があると認めるときは、自転車等が大量に放置され、又は大量に放置されるおそれのある公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。

2 町長は、放置禁止区域を指定しようとするときは、あらかじめ関係機関に諮るものとする。

3 町長は、放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示するものとする。

4 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

(放置禁止区域の変更等)

第9条 町長は、放置禁止区域及びその周辺の状況の変化に応じ、当該放置禁止区域を変更し、又はその指定を解除することができる。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定により放置禁止区域を変更し、又はその指定を解除する場合について準用する。

(自転車等の放置禁止)

第10条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。

(放置自転車等に対する措置)

第11条 町長は、放置禁止区域内において自転車等を放置し、又は放置しようとする利用者等に対し、当該自転車等を自転車駐車場その他適切な場所に移動するよう命じることができる。

2 町長は、前項の規定による命令に従わず放置禁止区域内に放置されている自転車等を撤去することができる。

3 町長は、公共の場所(放置禁止区域以外の区域に限る。)の良好な生活環境を保持する必要があると認めるときは、放置されている自転車等を整理し、放置され、又は放置しようとする自転車等の利用者等に対し、規則に定めるところにより当該自転車等を自転車駐車場その他適切な場所に移動するよう命じることができる。

4 町長は、自転車等の利用者等が前項の規定による命令に従わず、自転車等を放置した場合には、公共の場所の良好な生活環境を保持するために特に必要があると認められるときは、当該自転車等のうち規則で定める相当の期間にわたり放置されている自転車等を撤去することができる。

(撤去した自転車等の措置)

第12条 町長は、前条第2項又は第4項の規定により自転車等を撤去したときは、一定の期間保管しなければならない。この場合において、規則に定めるところによりその旨を告示しなければならない。

2 町長は、前項の規定により保管している自転車等の利用者の確認ができたときは、当該自転車等の利用者等に対し、速やかに当該自転車等を引き取るよう通知しなければならない。

3 町長は、前項の規定による通知をしたにもかかわらず利用者等が引取らない自転車等及び利用者等を確認することができなかった自転車等を、次条に規定する期間経過後処分することができる。

(処分)

第13条 前条第3項の規定による処分は、同条第2項の規定による通知をしたにもかかわらず利用者等が引き取らない自転車等については通知をした日から2月、利用者等を確認することができなかった自転車等については自転車等を撤去した日から3月経過後行うものとする。

(費用の徴収)

第14条 町長は、第11条第2項若しくは第4項又は第12条第1項の規定により自転車等を撤去し、又は保管したときは、当該自転車等の撤去、保管等に要した費用を当該自転車等の利用者等から徴収することができる。

2 前項の規定により徴収する費用の額は、原動機付自転車1台について2,000円、自転車1台について1,500円とする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

吉野ヶ里町自転車等の放置防止に関する条例

平成19年12月25日 条例第32号

(平成20年4月1日施行)