○吉野ヶ里町民の火葬場利用料金の補助金交付要綱

平成20年1月10日

告示第1号

吉野ヶ里町民の火葬場利用料金の補助金交付要綱(平成18年吉野ヶ里町告示第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、吉野ヶ里町民の火葬場(以下「火葬場」という。)利用料の軽減を図るため、補助金を交付することとし、その補助金については、吉野ヶ里町補助金等交付規則(平成18年吉野ヶ里町規則第41号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助の対象)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき吉野ヶ里町の住民基本台帳に記録されている者が死亡し、その家族、親族等(以下「遺族」という。)が火葬場の利用料金を負担した場合、その遺族に対し次の各号に定めるところにより補助金を交付するものとする。ただし、令和2年9月30日以前に火葬に付したものに限る。

(1) 火葬場利用料金補助金表(別表)に掲げる火葬場利用料補助率を適用し、補助限度額以内の金額

(2) その他、町長が認める場合

(申請・請求)

第3条 前条に規定する者が火葬場利用料金の補助金を受けようとするときは、火葬場利用料金の補助金交付申請・請求書(様式第1号)に領収書等支払い金額がわかるもの(以下「添付書類」という。)を添付し、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び交付)

第4条 町長は、火葬場利用料金の補助金交付申請・請求書を受理したときは、事実確認後、速やかに火葬場利用料金の補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知をするとともに補助金の交付をするものとする。

(補助金の返還)

第5条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請をしたとき。

(実績報告)

第6条 規則第12条に規定する実績報告書は、添付書類により提出されたものとみなす。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年告示第29号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年告示第34号)

この要綱は、平成21年6月15日から施行する。

附 則(平成23年告示第4号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年告示第50号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(令和2年告示第99号)

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

火葬場利用料金補助金表

 

補助率

補助限度額

大人

1/2

35,000円

子ども(12歳未満)

1/2

20,000円

胎児

1/2

15,000円

身体の一部

1/2

15,000円

画像

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吉野ヶ里町民の火葬場利用料金の補助金交付要綱

平成20年1月10日 告示第1号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
平成20年1月10日 告示第1号
平成20年3月31日 告示第29号
平成21年6月10日 告示第34号
平成23年1月20日 告示第4号
平成24年6月13日 告示第50号
令和2年9月18日 告示第99号