○吉野ヶ里町児童館条例
平成20年3月24日
条例第4号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにするため児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉野ヶ里町三田川児童館 | 吉野ヶ里町吉田58番地1 |
(事業)
第3条 児童館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童の健全な遊び場を提供すること。
(2) 健全な遊びをとおし、児童の集団的及び個別的指導に関すること。
(3) 児童育成クラブの活動及び指導に関すること。
(4) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事業
(利用者の範囲)
第4条 児童館を利用することができるものは、次のとおりとする。
(1) 児童及びその保護者。ただし、乳幼児については保護者の同伴とする。
(2) 児童の健全育成のための団体
(3) 前各号に定めるもののほか、町長が適当と認めたもの。
(利用の許可)
第5条 児童館を利用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用の制限等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童館の利用の許可を取り消し、又は許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) その他児童館の管理運営上支障があると認められるとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。