○吉野ヶ里町児童館条例

平成20年3月24日

条例第4号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにするため児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

吉野ヶ里町三田川児童館

吉野ヶ里町吉田58番地1

(事業)

第3条 児童館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童の健全な遊び場を提供すること。

(2) 健全な遊びをとおし、児童の集団的及び個別的指導に関すること。

(3) 児童育成クラブの活動及び指導に関すること。

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事業

(利用者の範囲)

第4条 児童館を利用することができるものは、次のとおりとする。

(1) 児童及びその保護者。ただし、乳幼児については保護者の同伴とする。

(2) 児童の健全育成のための団体

(3) 前各号に定めるもののほか、町長が適当と認めたもの。

(利用の許可)

第5条 児童館を利用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童館の利用の許可を取り消し、又は許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) その他児童館の管理運営上支障があると認められるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

吉野ヶ里町児童館条例

平成20年3月24日 条例第4号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月24日 条例第4号