○吉野ヶ里町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例の既存工場等に係る面積の算定に関する規則

平成20年3月24日

規則第2号

(既存工場等に係る面積の算定)

第2条 昭和49年6月28日に設置されている又は設置のための工事が行われている工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項に規定する製造業等に係る工場又は事業場(以下「既存工場等」という。)条例第3条に規定する適用区域に存する場合であって、当該既存工場等において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、同条に規定する緑地及び環境施設のそれぞれの面積の算定は、次の表に定める算式により行うものとする。

(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

単一業種

G≧(P/γ)(0.1-(G0/S))

ただし、(P/γ)(0.1-(G0/S))>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

兼業

G≧画像(Pj/γj)(0.1-(G0/S))

ただし、画像(Pj/γj)(0.1-(G0/S))>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

備考

1 単一業種とは、既存工場等が工場立地に関する準則(平成10年大蔵省・厚生省・農林水産省・通産産業省・運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)別表第1の上欄に掲げる1の業種に属する場合をいう。

2 兼業とは、既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合をいう。

3 これらの算式において、G、P、γ、G0、S、G1、n、Pj及びγjは、それぞれ次の数値を表わすものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

単一業種

E≧(P/γ)(0.15-(E0/S))

ただし、(P/γ)(0.15-(E0/S))>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

兼業

E≧画像(Pj/γj)(0.15-(E0/S))

ただし、画像(Pj/γj)(0.15-(E0/S))>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE1≧0とする。

備考

1 単一業種とは、既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる1の業種に属する場合をいう。

2 兼業とは、既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合をいう。

3 これらの算式において、E、P、γ、E0、S、E1、n、Pj及びγjは、それぞれ次の数値を表わすものとする。

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

吉野ヶ里町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の…

平成20年3月24日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第3章 商工・観光
沿革情報
平成20年3月24日 規則第2号
平成30年3月7日 規則第4号