○吉野ヶ里町広報の有料広告掲載に関する要綱

平成20年3月27日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、吉野ヶ里町が発行する広報紙「広報吉野ヶ里」(以下「広報」という。)に掲載する有料広告(以下「広告」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(基本原則)

第2条 広告は、行政広報の公共性及び品位を保つため、次の事項を基本原則とする。

(1) 公正で真実なものであること。

(2) 広告の受け手に不利益を与えることのないものであること。

(3) 児童及び青少年に与える影響を考慮したものであること。

(4) 品位を保ち、健全な風俗習慣を尊重したものであること。

(5) 関係法規及び社会秩序を遵守したものであること。

(広告の範囲)

第3条 広告は、その内容が前条に規定する基本原則に反しないものであるほか、次の各号のいずれにも該当しないものでなければならない。

(1) 政治、宗教及び選挙に関するもの

(2) 意見広告及び名刺広告に類するもの

(3) 消費者保護の観点からふさわしくないもの

(4) 人権を侵害するおそれのあるもの

(5) 児童及び青少年の健全育成に反するおそれのあるもの

(6) 社会の秩序と健全な風俗習慣に反するおそれのあるもの

(7) 著しく紙面の調和を損なうと認められるもの

(8) その他広報に掲載することが不適当と町長が認めるもの

2 前項に定めるもののほか、広報に掲載できる広告に関する基準は、別に定める。

(広告の規格及び広告掲載料)

第4条 広告の規格及び広告掲載料は、別表第1のとおりとする。

(広告掲載の優先順位)

第5条 広報掲載の優先順位は、原則として申込み順とする。ただし、広告掲載の申込みが多数の場合は、町内に事業所等を有するものを優先する。

(広告掲載希望者の募集)

第6条 町長は、広報、町ホームページ等により広告掲載希望者を公募するものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、町内に事業所等を有するものに対し、広告の案内をすることができる。

(広告の申込み)

第7条 広告掲載希望者は、原則として広報発行日の40日前までに、吉野ヶ里町広報広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする広告の原稿等を添えて、町長に提出しなければならない。

(広告の審査及び報告)

第8条 町長は、広告掲載を適正に実施するため、吉野ヶ里町広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置き、前条の広告掲載の申込みについて広告掲載の適否を審査させるものとする。

2 委員会は、財政協働課長及び広報・協働係の職員で構成し、委員長は財政協働課長とする。

3 委員会は、町長に第1条の審査の結果を報告するものとする。

(広告掲載の決定)

第9条 町長は、前条第3項の委員会の審査報告を受けて、第2条及び第3条の規定に基づき広告掲載の可否を決定する。

2 前項の規定に基づき広告掲載の可否を決定したときは、その結果を広告掲載希望者に対し、吉野ヶ里町広報広告掲載決定通知書(様式第2号)又は吉野ヶ里町広報広告非掲載決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 前項の広告掲載決定通知を受けた広告掲載希望者(以下「広告主」という。)は、町長の指定する期日までに広告の版下原稿を提出するものとする。

(掲載位置)

第10条 広告掲載の位置は、町長が決定し、有料広告である旨を表示する。

(掲載期間)

第11条 広告掲載期間は1月単位とし、連続する広告掲載期間は各年度最長12月とする。

(広告掲載料の納付)

第12条 広告主は、広告掲載の決定後、町長が指定する期日までに町の発行する納付書により広告掲載料を一括納付するものとする。

(広告主の責任等)

第13条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

2 広告の版下原稿の作成経費は、広告主の負担とする。

(取消し手数料)

第14条 広告主の都合により広告掲載を取り消すときは、広告主は、速やかに吉野ヶ里町広報広告掲載取消届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出された掲載取消届出書を町長が受理した日を基準日として、広告主は、別表第2による取消し手数料を支払わなければならない。

3 広報発行日の10日前以降は、原則として第1項の広告掲載の取消しはできないものとする。

(広告掲載の取消し)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第9条第1項の広告掲載の決定を取り消すことができるものとする。

(1) 広告主が第9条第3項に規定する期日までに広告の版下原稿を提出しないとき。

(2) 広告主が第12条に規定する期日までに広告掲載料を納付しないとき。

(3) 広告主が提出した広告の版下原稿が第2条又は第3条の規定に違反したとき。

(4) 広告主が虚偽の申請により広告掲載の決定を受けたことが明らかとなったとき。

(5) その他広告の掲載に支障が生じたとき。

2 町長は、前項の規定により広告掲載決定を取り消したときは、広告主に吉野ヶ里町広報広告掲載取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 町長は、広告掲載決定を取り消したときに、広告主が広告掲載料を納付していたときは、掲載取消通知書による通知日を基準日として、第14条の規定を準用し、取消し手数料を差し引いた額を返還する。

(広告掲載料の返還)

第16条 町長は、広告掲載が決定した後、広告主の責めに帰さない理由により広告が掲載できなかったときは、広告主に吉野ヶ里町広報広告掲載取消通知書(様式第5号)により通知し、広告主に取り消した掲載月号分の広告掲載料を返還するものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(吉野ヶ里町広報の広告掲載に関する要綱の廃止)

2 吉野ヶ里町広報の広告掲載に関する要綱(平成18年吉野ヶ里町訓令第53号)は、廃止する。

(令和元年告示第6号)

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年告示第67号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとする。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年告示第25号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

規格

刷色

広告サイズ

区分

1回の掲載料

1号広告

2色

縦5cm×横8cm

町内に事業所等を有する者

3,000円

町内に事業所等を有しない者

5,000円

2号広告

2色

縦5cm×横17cm

町内に事業所等を有する者

5,000円

町内に事業所等を有しない者

10,000円

備考 掲載料には、消費税及び地方消費税の額を含む。

別表第2(第14条関係)

取消期間の区分

取消し手数料の額

広告掲載決定日~広報発行日16日前

掲載料の100分の50に相当する額

広報発行日15日前~11日前

掲載料の100分の100に相当する額

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吉野ヶ里町広報の有料広告掲載に関する要綱

平成20年3月27日 告示第24号

(令和5年4月1日施行)