○吉野ヶ里町ふるさと応援寄附金基金条例

平成20年6月24日

条例第26号

(設置)

第1条 ふるさと吉野ヶ里町のまちづくりに賛同する人々の寄附金を財源として、寄附者のまちづくりに対する意向を具体化することにより、多様な人々の参加による個性豊かな活力あるふるさとづくりに資するため、吉野ヶ里町ふるさと応援寄附金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、第6条各号に掲げる経費の財源に充てるほか、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(1) あらかじめ町長が指定した事業に対して寄附があった場合において、寄附者が選択した事業に必要な経費の財源に充てるとき。

(2) あらかじめ町長が指定した事業に対して寄附があった場合において、そのいずれかの事業に必要な経費の財源に充てるとき(寄附者が事業の選択を町長に委ねた場合に限る。)

(3) 地域再生法(平成17年法律第24号)に基づき内閣総理大臣の認定を受けた地域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に必要な経費の財源に充てるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(令和4年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉野ヶ里町ふるさと応援寄附金基金条例

平成20年6月24日 条例第26号

(令和4年6月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年6月24日 条例第26号
令和4年6月15日 条例第7号