○吉野ヶ里町中型バスの管理及び使用に関する規則

平成20年10月1日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、本町所有の中型バス(以下「バス」という。)の管理及び使用に必要な事項を定め、もってその適正な運営を図ることを目的とする。

(管理及び運営)

第2条 バスの管理及び運営に関する事務は、財政協働課長が行う。

(運転士)

第3条 バスの運転手(以下「運転士」という。)は町職員とする。ただし、町長が必要と認めたときは、他の者に運転をさせることができる。

(使用許可基準)

第4条 バスの使用許可基準は、次のとおり定める。

(1) 公用による行事

(2) 町立保育園、町立幼稚園、小学校及び中学校による行事

(3) 町内の各種団体による15人以上の行事で次のいずれかに該当するもの

 老人クラブの行事

 先進地視察、研修会、福祉施設の慰問、児童福祉のための行事等、町行政と関連のある行事(地区の子供クラブ行事は除く。)公用の場合のみ宿泊を許可する。

(許可の制限)

第5条 バスの使用は、単に慰安又は休養を目的とした行事については許可しない。ただし、老人クラブの行事については、この限りでない。

(許可の取消し等)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取消し、又は使用を制限することができる。

(1) 役場を基点として、300キロメートル以上の使用。ただし町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(2) 許可日に公用又は老人クラブの使用が生じたとき。

(3) 天候又は運転士の健康状態上又はその他の事情で運行上安全性を欠くおそれのあるとき。

(4) 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までの日及び運転士の勤務時間外の使用。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

(使用許可の申請)

第7条 バスを利用しようとする団体の代表者は、バス利用許可申請書(別記様式)を利用する日の前月1日から20日までに町長に提出し、その許可を得なければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(点検等)

第8条 運転士は、運転後速やかに掃除、手入れ、点検等を行い、常に良好な状態に整備しなければならない。

(使用料)

第9条 バスの使用料は、原則として無料とし、費用弁償として、燃料費を次のとおり徴収する。ただし、公用のときは無料とする。

(1) 運行行程距離100キロメートル未満 2,090円

(2) 運行行程距離100キロメートル以上200キロメートル未満 3,140円

(3) 運行行程距離200キロメートル以上300キロメートル未満 4,190円

2 高速道路使用料については、実費を徴収する。

(燃料費)

第10条 燃料費は、バス使用後、速やかに納入通知書により、納入するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成31年規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年規則第8号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

吉野ヶ里町中型バスの管理及び使用に関する規則

平成20年10月1日 規則第17号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年10月1日 規則第17号
平成31年4月1日 規則第10号
令和元年6月18日 規則第1号
令和元年9月18日 規則第8号
令和3年4月28日 規則第5号
令和3年6月25日 規則第7号