○吉野ヶ里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成20年12月22日

条例第41号

吉野ヶ里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第111号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて生活環境を清潔にすることによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源が循環して利用される社会の形成を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 町長は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営をしなければならない。

3 町長は、第1項に規定する責務を果たすため、廃棄物の減量及び適正な処理に関する町民及び事業者の意識の啓発を図るように努めなければならない。

4 町長は、再利用による廃棄物の減量及び適正な処理に関する町民の自主的な活動を支援するように努めなければならない。

5 町長は、廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため、必要と認めるときは、町民及び事業者に対し、指導及び助言を行うことができる。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進すること等により、当該廃棄物を減量しなければならない。

2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において、生活環境の保全上支障のない方法で適正に処理しなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により再利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法で、なるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に努めなければならない。

2 集積所を利用する者は、協力して集積所及びその周辺を清潔にするように努めなければならない。

3 町民は、再利用の可能な物の分別を行うとともに集団回収等の再利用を促進するための町民の自主的な活動に参加し、協力すること等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

4 町民は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容、包装、容器等を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

5 町民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。

(再利用による減量)

第6条 町長は、町長が収集した廃棄物の処理において、廃棄物の処理施設での資源の回収等を行うとともに、物品の調達に当たっては、再生品を使用すること等により、自ら再利用による廃棄物の減量に努めなければならない。

(事業系廃棄物の減量)

第7条 事業者は、再利用の可能な物の分別の徹底を図る等再利用を促進するために必要な措置を講ずること等により、その事業系廃棄物の減量に努めなければならない。

(廃棄物の排出の抑制等)

第8条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等廃棄物の排出の抑制に必要な措置を講ずるように努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するように努めなければならない。

(適正包装等)

第9条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定すること等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の排出の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収等を講ずること等により、その包装、容器等の再利用の促進を図らなければならない。

3 事業者は、町民が商品の購入に際して、当該商品について適正な包装、容器等を不要とし、又はその返却をする場合は、その回収等に努めなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第10条 町長は、法第6条第1項の規定により、一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めたときは、これを公表するものとする。

2 町長は、前項に規定する一般廃棄物処理計画に重要な変更があったときは、その都度公表するものとする。

(町の一般廃棄物の処理)

第11条 町長は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭系廃棄物を処理するものとする。

2 町長は、一般廃棄物処理計画に従い、事業系一般廃棄物を家庭系廃棄物の処理に支障がない限りにおいて処理するものとする。

(占有者の協力義務)

第12条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処理することができる一般廃棄物は、自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分することができない一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い町長が行う収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

(一般廃棄物の受入等)

第13条 占有者(占有者から運搬の委託を受けた者を含む。)は、一般廃棄物(し尿等を除く。)を自ら脊振共同塵芥処理組合廃棄物処理施設(以下「廃棄物処理施設」という。)に搬入しようとする場合には、当廃棄物処理施設に定める受入基準に適合しなければならない。

(排出禁止物)

第14条 占有者は、町長が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性物質を含む物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 特別管理一般廃棄物

(6) 適正処理困難物に指定されている物

(7) 前各号に掲げるもののほか、組合が行う処理に著しい支障を及ぼす物

2 占有者は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、町長の指示に従わなければならない。

(適正処理困難物の指定)

第15条 町長は、法第6条の3第1項の規定により環境大臣が指定するもののほか、一般廃棄物のうち、廃棄物処理施設及び処理技術に照らして、その適正な処理が困難となっているものを適正処理困難物として指定することができる。

2 町長は、前項に規定する適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、その回収等の措置を講ずるよう必要な協力を求めることができる。

3 町民は、前項に規定する事業者が適正処理困難物を回収しようとするときは、これに協力しなければならない。

(事業者の処理)

第16条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条及び第4条の2に規定する収集、運搬及び処分の基準に従わなければならない。

(改善命令)

第17条 町長は、占有者が第13条及び第14条の規定に違反していると認めたときは、その占有者に対し、期限を定めて、改善その他必要な措置を命ずることができる。

2 町長は、事業者が前条の規定に違反していると認めるときは、その事業者に対し、期限を定めて、改善その他必要な措置を命ずることができる。

(一般廃棄物処理手数料)

第18条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、別表第1に定める手数料を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、し尿収集運搬手数料については、法第7条第12項の規定により、第20条の一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者が徴収する。

3 第1項の規定により徴収する手数料のうち、別表第1に規定する町長が指定するごみ袋及び粗大ごみシールの販売については、指定業者によるものとし、その販売手数料については、規則で定める。

(手数料の減免)

第19条 町長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条第1項に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。

(一般廃棄物収集運搬業等の申請及び許可)

第20条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者、同条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者又は当該許可の更新を受けようとする者、法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者及びこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとするものは、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けた場合は、当該申請の内容を審査し、適当と認めるときには、許可、許可の更新、変更の許可又は許可証の再交付を行う。

3 第1項の規定による許可、許可の更新、変更の許可又は許可証の再交付を受けようとする者は、別表第2に定める手数料を納入しなければならない。

(施設及び器材の検査)

第21条 前条第1項に規定する許可、許可の更新又は変更の許可を受けようとする者は、その使用する施設及び器材について、町長の検査を受けなければならない。ただし、町長が必要でないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の検査を受けようとする者又は検査を受けた者で検査証の再交付を受けようとする者は、別表第2に定める手数料を納入しなければならない。

(報告の徴収)

第22条 町長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において占有者その他関係者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第23条 町長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第25条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(旧条例の規定に基づく行為の効力)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の吉野ヶ里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(手数料に関する経過措置)

3 第18条第1項の規定にかかわらず、平成22年度までのし尿くみ取りの手数料の額は、次の表に定める額とする。

(1リットル当たり)

年度

合併前の三田川町の区域

合併前の東脊振村の区域

平成21年度

10円75銭

12円30銭

平成22年度

11円25銭

12円

(平成25年条例第28号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は、平成26年6月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第18条関係)

区分

手数料の額

数量

金額

燃えるごみ

指定ごみ袋(特大) 1枚につき

40円

指定ごみ袋(大) 1枚につき

30円

指定ごみ袋(小) 1枚につき

15円

燃えないごみ

指定ごみ袋 1枚につき

30円

粗大ごみ

指定ステッカー 1枚につき

500円

し尿くみ取り

1リットル当たり

12円31銭

別表第2(第20条、第21条関係)

区分

手数料の額

一般廃棄物収集運搬業等許可手数料

1件につき 5,000円

浄化槽清掃業許可手数料

1件につき 5,000円

一般廃棄物収集運搬業等許可更新手数料

1件につき 5,000円

浄化槽清掃業許可更新手数料

1件につき 5,000円

一般廃棄物収集運搬業等変更許可手数料

1件につき 3,500円

許可証の再交付手数料

1件につき 2,500円

施設及び器材検査手数料

1件につき 2,500円

検査証の再交付手数料

1件につき 1,000円

吉野ヶ里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成20年12月22日 条例第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成20年12月22日 条例第41号
平成25年12月18日 条例第28号
平成26年3月12日 条例第7号
令和元年9月18日 条例第8号
令和5年3月17日 条例第10号