○吉野ヶ里町合併振興基金条例

平成21年3月23日

条例第1号

(設置)

第1条 本町における町民の連帯強化及び地域振興を図るため、吉野ヶ里町合併振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるものとする。

2 前項の規定により、必要な財源に充ててもなお剰余金があるときは、予算の定めるところによりこの基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するために行う事業の経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

2 前項の場合においては、当該処分を実施する年度の前年度末までに基金造成のために起こした合併特例債の償還が終わった額の範囲内において処分するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

吉野ヶ里町合併振興基金条例

平成21年3月23日 条例第1号

(平成21年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成21年3月23日 条例第1号