○吉野ヶ里町長寿祝金支給条例

平成21年3月23日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、町内に住所を有する高齢者に対し、その長寿を祝福し、長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給して敬老の意を表することを目的とする。

(受給資格者)

第2条 町長は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、祝金を支給する。ただし、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)に定める施設サービス等を受けることを目的として、他の市町村から転入した者には支給しない。

(1) その年の4月1日から翌年3月31日までの間において年齢が77歳、85歳、88歳、95歳に到達する者及び100歳の者

(2) その年の9月1日現在において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民票に記載されている者であり、かつ1年以上町内に居住していると認められる者

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、次のとおりとする。

(1) 77歳の者 10,000円

(2) 85歳の者 20,000円

(3) 88歳の者 30,000円

(4) 95歳の者 30,000円

(5) 100歳の者 100,000円

(支給の方法)

第4条 祝金の支給は、毎年9月に支給する。ただし、災害等により支給することが困難な場合は、当該年度内に支給する。

(資格喪失)

第5条 祝金の支給を受ける者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その支給を受ける資格を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 本町に住所を有しなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が祝金の支給が適当でないと認めたとき。

(資格喪失者の祝金の支給停止)

第6条 前条の事由が発生した場合は、当該事由の生じた日以後に係る祝金から支給を停止する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

吉野ヶ里町長寿祝金支給条例

平成21年3月23日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成21年3月23日 条例第4号
平成24年6月18日 条例第17号
令和2年3月16日 条例第8号