○吉野ヶ里町がん検診等費用徴収規則
平成21年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、町が実施するがん検診等(以下「検診等」という。)に要する費用の一部(以下「費用」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 検診等を実施する場合において、町長は、検診等を受けようとする者(以下「受診者」という。)から検診等を受ける際に費用を徴収する。
2 検診等を医療関係機関へ委託する場合、前項の費用は、検診を委託した医療関係機関で徴収することができる。
(徴収する費用の免除)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する受診者からは、費用を徴収しない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者
(返還)
第4条 既納の費用は、返還しない。ただし、受診者の責めによらないで、検診等を受けることができなくなったときは、徴収した費用の全部又は一部を返還する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
検診等の種類 | 実施方法 | 年齢 | 費用徴収額 | |
胃がん検診(胃部エックス線検査) | 集団検診 | 69歳以下 | 500円 | |
70歳以上 | 300円 | |||
胃がん検診(胃部内視鏡検査) | 個別検診 | 69歳以下 | 3,000円 | |
子宮頸がん検診 | 集団検診 | 69歳以下 | 500円 | |
70歳以上 | 200円 | |||
個別検診 | 20歳以上 | 1,500円 | ||
乳がん検診 | 集団検診 | 49歳以下 | 800円 | |
50歳~69歳 | 500円 | |||
70歳以上 | 300円 | |||
個別検診 | 49歳以下 | 800円 | ||
50歳以上 | 500円 | |||
肺がん検診 | 胸部エックス線検査 | 集団検診 | 69歳以下 | 300円 |
70歳以上 | 100円 | |||
喀痰検査 | 69歳以下 | 500円 | ||
70歳以上 | 300円 | |||
大腸がん検診 | 集団検診 個別検診 | 69歳以下 | 300円 | |
70歳以上 | 200円 | |||
前立腺がん検診 | 集団検診 | 50歳以上 | 500円 | |
骨粗しょう症検診 | 集団検診 | 69歳以下 | 300円 | |
70歳以上 | 100円 | |||
歯周疾患検診 | 個別検診 | 20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳 | 無料 |
年齢欄中にある年齢は、対象者が年度内において到達する年齢とする。