○吉野ヶ里町がん検診等費用徴収規則

平成21年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、町が実施するがん検診等(以下「検診等」という。)に要する費用の一部(以下「費用」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 検診等を実施する場合において、町長は、検診等を受けようとする者(以下「受診者」という。)から検診等を受ける際に費用を徴収する。

2 検診等を医療関係機関へ委託する場合、前項の費用は、検診を委託した医療関係機関で徴収することができる。

3 第1項の費用の額は、別表に定めるとおりとする。

(徴収する費用の免除)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する受診者からは、費用を徴収しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(返還)

第4条 既納の費用は、返還しない。ただし、受診者の責めによらないで、検診等を受けることができなくなったときは、徴収した費用の全部又は一部を返還する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

検診等の種類

実施方法

年齢

費用徴収額

胃がん検診(胃部エックス線検査)

集団検診

69歳以下

500円

70歳以上

300円

胃がん検診(胃部内視鏡検査)

個別検診

69歳以下

3,000円

子宮頸がん検診

集団検診

69歳以下

500円

70歳以上

200円

個別検診

20歳以上

1,500円

乳がん検診

集団検診

49歳以下

800円

50歳~69歳

500円

70歳以上

300円

肺がん検診

胸部エックス線検査

集団検診

69歳以下

300円

70歳以上

100円

喀痰かくたん検査

69歳以下

500円

70歳以上

300円

大腸がん検診

集団検診

69歳以下

300円

70歳以上

200円

前立腺がん検診

集団検診

50歳以上

500円

骨粗しょう症検診

集団検診

69歳以下

300円

70歳以上

100円

歯周疾患検診

個別検診

40歳、50歳、60歳及び70歳

無料

年齢欄中にある年齢は、対象者が年度内において到達する年齢とする。

吉野ヶ里町がん検診等費用徴収規則

平成21年4月1日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年4月1日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第9号
平成27年3月31日 規則第9号
平成29年3月31日 規則第14号
令和2年4月1日 規則第19号
令和4年4月1日 規則第7号
令和5年4月1日 規則第15号