○吉野ヶ里町知的障害者福祉法施行細則

平成21年7月27日

規則第14号

(目的)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(知的障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、知的障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第6項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(様式第3号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(障害福祉サービスの措置)

第4条 町長は、法第15条の4の規定により障害福祉サービスを提供し、又は障害福祉サービスの提供を委託する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を行うことを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第4号)を当該障害福祉サービスの措置を決定した知的障害者に送付しなければならない。

2 町長は、障害福祉サービスの提供を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書(様式第5号)を委託しようとする者に送付しなければならない。

(障害者支援施設等への入所等の措置)

第5条 町長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「障害者支援施設等への入所等の措置」という。)を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、障害者支援施設等への入所等の措置を行うことを決定したときは、障害者支援施設等入所等措置決定通知書(様式第6号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

3 前項の場合において、障害者支援施設等への入所等の措置を委託しようとするときは、障害者支援施設等入所等措置委託決定通知書(様式第7号)を委託しようとする障害者支援施設等に送付しなければならない。

(措置変更等の通知)

第6条 町長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置変更(解除)決定通知書(様式第8号)を当該被措置者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を委託したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置変更(解除)通知書(様式第9号)を障害福祉サービスの措置を委託した障害者支援施設等に送付しなければならない。

(職親の申込み等)

第7条 施行規則第1条に規定する職親になることを希望する申出は、知的障害者職親申込書(様式第10号)によるものとする。

2 町長は、前項に規定する職親申込書を受理した場合は、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者を知的障害者職親登録簿(様式第11号)に登録するものとする。

3 町長は、前項の認定により適当と認めた者については、職親申込承認通知書(様式第12号)を、不適当と認めた者については、職親申込不承認通知書(様式第13号)を、それぞれ当該申込者に通知しなければならない。

4 町長は、知的障害者職親台帳(様式第14号)を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。

(職親委託申込書)

第8条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(職親への委託)

第9条 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第16号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第10条 法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの措置及び障害者支援施設等への入所等に係る費用の額は、厚生労働省が定める、やむを得ない事由による措置を行った場合の利用者負担の額の算定に関する基準により算定した額とする。

(費用徴収額の変更)

第11条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用に係る納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。

2 前項の規定により徴収する費用の額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

(費用徴収額の決定通知)

第12条 町長は、前2条の徴収する費用の額を決定し、又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第18号)を当該納入義務者に送付しなければならない。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の吉野ヶ里町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の吉野ヶ里町情報公開条例施行規則、第5条の規定による改正前の吉野ヶ里町公立保育所一時預かり事業実施規則、第6条の規定による改正前の吉野ヶ里町子ども手当事務処理規則、第7条の規定による改正前の吉野ヶ里町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の吉野ヶ里町老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第10条の規定による改正前の吉野ヶ里町身体障害者福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の吉野ヶ里町知的障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の吉野ヶ里町の身体障害者の施設入所に関する負担金徴収規則、第13条の規定による改正前の吉野ヶ里町犬取締条例施行規則、第14条の規定による改正前の吉野ヶ里町空き家等の適正管理に関する条例施行規則及び第15条の規定による改正前の吉野ヶ里町下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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吉野ヶ里町知的障害者福祉法施行細則

平成21年7月27日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)