○神埼郡三田川町及び同郡東脊振村の廃置分合に伴う議会の議員の定数
平成17年3月22日
/三田川町告示第34号/東脊振村告示第26号/
平成18年3月1日から神埼郡三田川町及び同郡東脊振村を廃し、その区域をもって吉野ヶ里町を設置することに伴う吉野ヶ里町の議会の議員の定数を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、別紙のとおり神埼郡三田川町及び同郡東脊振村と協議して定めた。
別紙
平成18年3月1日から神埼郡三田川町及び同郡東脊振村を廃し、その区域をもって吉野ヶ里町を設置することに伴う同町の議会の議員の定数について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、下記のとおり定める。
記
吉野ヶ里町の議会の議員の定数は、15人とする。
平成17年3月22日
三田川町長 江頭正則
東脊振村長 多良正裕