○吉野ヶ里町長期継続契約に関する条例

平成21年12月21日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約をいう。以下同じ。)を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 規則で定める物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 経常的かつ継続的な規則で定める役務の提供を受ける契約で、複数年度契約の必要があるもの

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

吉野ヶ里町長期継続契約に関する条例

平成21年12月21日 条例第32号

(平成21年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成21年12月21日 条例第32号