○吉野ヶ里町防災行政無線施設条例

平成23年3月24日

条例第2号

(設置)

第1条 地域における防災、応急救助、災害復旧等に関する業務遂行のため、通信連絡網を確保し、情報の収集及び住民への迅速な伝達を確実に行い、住民の生命及び財産の安全を確保することを主たる目的とし、併せて広報事務の合理化及び情報の迅速な伝達を図るため、吉野ヶ里町防災行政無線施設(以下「無線施設」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 同報系 同報通信方式により、親局からの情報を屋外拡声子局及び戸別受信機を通じて一斉に伝達する通信系統をいう。

(3) 送信施設 親局及び再送信子局をいう。

(4) 親局 同報系の通信運用を総合的に管理し、統制するために設置する無線局をいう。

(5) 再送信子局 屋外拡声子局であって、親局からの電波を受信し、さらに戸別受信機に送信する通信設備をいう。

(6) 遠隔制御装置 有線回路により親局を通し、屋外拡声子局、再送信子局及び戸別受信機に情報を送る通信操作を行う装置をいう。

(7) 受信施設 屋外拡声子局及び戸別受信機をいう。

(8) 屋外拡声子局 親局からの電波を受信し、又は単独で拡声装置により情報を伝達するため屋外に設置する通信設備をいう。

(9) 外部接続装置 屋外拡声子局に有線により接続し、トランペットスピーカーから放送する設備をいう。

(10) 戸別受信機 親局又は再送信子局からの電波を受信して情報を伝達し、屋内に設置する受信設備をいう。

(11) 地区放送施設 地区の公民館等に設置した地区遠隔制御装置又は外部接続箱をいう。

(12) 移動系 単信方式により基地局と陸上移動局及び陸上移動局相互間で通話を行う通信系統をいう。

(13) 通信施設 基地局及び陸上移動局をいう。

(14) 基地局 陸上移動局との通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局をいう。

(15) 陸上移動局 移動系の無線送受信機で、車載型及び携帯型のものをいう。

(業務及び運用)

第3条 無線施設による同報通信及び移動通信の業務は、次のとおりとする。

(1) 同報通信業務

 災害予防、非常災害その他緊急事項の伝達

 町の公示事項及び広報事項の伝達

 国、県その他公共機関からの周知連絡事項の伝達

 その他町長が必要と認める事項

(2) 移動通信業務

 非常災害その他緊急事項の連絡及び通報

 日常行政事務の合理化、迅速化に関すること。

 その他町民の民生安定と福祉に関すること。

2 無線施設の運用は、法及び関係法令に基づき公正かつ能率的に行うものとする。

(業務区域)

第4条 同報通信業務及び移動通信業務を行う区域は、本町全域とする。

(無線施設の設置場所)

第5条 無線施設を次のとおり設置する。

(1) 同報系

 送信施設の設置場所

(ア) 親局

吉野ヶ里町吉田321番地2 吉野ヶ里町役場三田川庁舎内

(イ) 再送信子局

吉野ヶ里町松隈705番地12

 遠隔制御装置の設置場所

吉野ヶ里町三津777番地 吉野ヶ里町役場東脊振庁舎内

神埼市神埼町枝ヶ里184番地1 神埼地区消防事務組合消防本部内

 受信施設の設置場所

(ア) 屋外拡声子局

町内において町長が必要と認める場所

(イ) 戸別受信機

町内において町長が必要と認める場所

 地区放送施設の設置場所

町内において町長が必要と認める場所

(2) 移動系

 通信施設

(ア) 基地局の設置場所

吉野ヶ里町吉田321番地2 吉野ヶ里町役場三田川庁舎内

(イ) 陸上移動局の設置箇所

吉野ヶ里町公用車及び町長が必要と認める車両等

 移動範囲

吉野ヶ里町及びその周辺

(地区放送施設の使用)

第6条 地区放送施設を設置する施設の管理者は、当該施設を使用して必要な情報を伝達することができる。

(屋外拡声子局の使用)

第7条 町長があらかじめ指定した者は、屋外拡声子局を使用することができる。

(無線施設の管理者)

第8条 無線施設の管理者は、次のとおりとする。

(1) 送信施設、遠隔制御装置及び受信施設 吉野ヶ里町

(2) 地区放送施設 当該地区

(戸別受信機の無償貸与)

第9条 町長は、設置を必要と認めた住居の世帯主又は施設の管理者に戸別受信機を無償で貸与するものとする。

2 戸別受信機の設置に要する経費は、町の負担とする。

(受信者の義務)

第10条 戸別受信機は、貸与された者(以下「受信者」という。)の責任において維持管理しなければならない。

2 受信者は、戸別受信機に異常を発見したとき、又は転出等の事由により戸別受信機の利用に異動が生じたときは、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。

3 受信者は、故意又は過失により戸別受信機を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

4 戸別受信機の修復等は、町長の指定する者以外は行うことができない。

(経費の負担)

第11条 戸別受信機の維持管理に要する電気料及び非常用乾電池の交換費用は、受信者の負担とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

吉野ヶ里町防災行政無線施設条例

平成23年3月24日 条例第2号

(平成23年4月1日施行)