○吉野ヶ里町立東脊振幼稚園預かり保育条例

平成23年9月22日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、吉野ヶ里町立東脊振幼稚園(以下「幼稚園」という。)において、幼稚園の教育課程に係る教育時間以外の時間における保育(以下「預かり保育」という。)を実施することについて定めることにより、園児の心身の健全な発達を助長するとともに、保護者の子育てを支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育日 幼稚園の教育課程に係る教育を実施する日をいう。

(2) 長期休業日 春季休業日、夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日をいう。

(対象児)

第3条 預かり保育は、幼稚園に在園する園児のうち、その保護者が就労又は疾病による入院、通院等により家庭での保育が困難となった園児を対象とする。

(実施日)

第4条 預かり保育の実施日は、毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日は、この限りでない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(3) その他吉野ヶ里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する日

(実施時間)

第5条 預かり保育の時間は、幼稚園の教育時間終了後から午後6時までの間で保護者が希望する時間とする。ただし、長期休業日にあっては、午前8時30分から午後6時までの間で保護者が希望する時間とする。

(預かり保育料)

第6条 保護者は、預かり保育料として、園児1人につき、教育日にあっては日額300円を、長期休業日にあっては日額500円を、預かり保育を利用した月の翌月10日までに支払うものとする。

(預かり保育料の不還付)

第7条 納付した預かり保育料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、預かり保育の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

吉野ヶ里町立東脊振幼稚園預かり保育条例

平成23年9月22日 条例第12号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年9月22日 条例第12号