○吉野ヶ里町立東脊振幼稚園預かり保育条例
平成23年9月22日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、吉野ヶ里町立東脊振幼稚園(以下「幼稚園」という。)において、幼稚園の教育課程に係る教育時間以外の時間における保育(以下「預かり保育」という。)を実施することについて定めることにより、園児の心身の健全な発達を助長するとともに、保護者の子育てを支援することを目的とする。
(1) 教育日 幼稚園の教育課程に係る教育を実施する日をいう。
(2) 長期休業日 春季休業日、夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日をいう。
(対象児)
第3条 預かり保育は、幼稚園に在園する園児のうち、その保護者が就労又は疾病による入院、通院等により家庭での保育が困難となった園児を対象とする。
(実施日)
第4条 預かり保育の実施日は、毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日は、この限りでない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(3) その他吉野ヶ里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する日
(実施時間)
第5条 預かり保育の時間は、幼稚園の教育時間終了後から午後6時までの間で保護者が希望する時間とする。ただし、長期休業日にあっては、午前8時30分から午後6時までの間で保護者が希望する時間とする。
(預かり保育料)
第6条 保護者は、預かり保育料として、園児1人につき、教育日にあっては日額300円を、長期休業日にあっては日額500円を、預かり保育を利用した月の翌月10日までに支払うものとする。
(預かり保育料の不還付)
第7条 納付した預かり保育料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、預かり保育の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。