○吉野ヶ里町子どもの医療費の助成に関する条例

平成23年12月22日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、子どもに係る医療費の一部を助成することにより、その疾病の早期発見及び治療を促進し、もって子どもの保健の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 18歳に達した日以後における最初の3月31日までの間にある者をいう。ただし、別に規則で定める者を除く。

(2) 保護者 子どもの親権を行う者、後見人その他の者で子どもを現に監護する者をいう。

(3) 保険給付 規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。ただし、食事療養に関するものは除くものとする。

(4) 一部負担金 社会保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。

(5) 保険医療機関等 社会保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。

(対象者)

第3条 この条例による医療費の助成を受けることのできる子ども(以下「対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 本町に住所を有すること。

(2) 保険給付を受けることのできる社会保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であること。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。

(助成の範囲)

第4条 町長は、対象者が保険医療機関等において保険給付を受けた場合は、その一部負担金に相当する額(他の法令等により国又は地方公共団体による医療給付が行われるとき、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第15条第1項第6号の災害共済給付が行われるとき及び社会保険各法の規定に基づき保険者が定める規則、定款等による付加給付が行われるときは、その額を控除した額とする。以下同じ。)から当該対象者の保護者が支払うべき自己負担金の額を控除して得た額を助成するものとする。

(自己負担金)

第5条 前条に規定する自己負担金は、保険医療機関等及び保険者ごとに、入院にあっては1月につき1,000円、入院外にあっては1回の保険給付につき500円とする。ただし、一部負担金に相当する額がそれぞれの自己負担金に満たない場合は、その額を自己負担金とみなす。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、自己負担金を要しない。

(1) 対象者が同一の保険医療機関等及び保険者において、同一の月における3回目以降の入院外の保険給付を受けるとき。

(2) 対象者が保険医療機関等において医師等から交付された処方箋により薬局から薬剤の支給を受けるとき。

(受給資格登録)

第6条 この条例による医療費の助成を受けようとする対象者の保護者は、規則で定めるところにより、あらかじめ町長に申請し、受給資格の登録を受けなければならない。

(受給資格証)

第7条 町長は、前条の規定により登録を受けた対象者の保護者に対し、当該対象者が対象者であることを証する書類(以下「受給資格証」という。)を交付するものとする。

2 対象者が規則で定める保険医療機関等(以下「契約医療機関」という。)において保険給付を受ける場合は、当該契約医療機関に受給資格証を提示しなければならない。

(助成方法)

第8条 町長は、対象者が契約医療機関において保険給付を受けた場合における当該保険給付に係る医療費の助成は、当該契約医療機関に支払うことによって行う。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、当該対象者の保護者に支払うことができる。

2 町長は、対象者が契約医療機関以外の保険医療機関等において保険給付を受け、一部負担金を支払ったときは、当該保険給付に係る医療費の助成は当該対象者の保護者に支払うことによって行う。

3 第1項ただし書又は前項に規定する方法により医療費の助成を受けようとする対象者の保護者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

4 前項の申請は、助成に係る保険給付を受けた日の属する月の翌月以降に行うものとし、その月から起算して1年以内に行わなければならない。

(助成の制限)

第9条 第4条の規定にかかわらず、対象者の保険給付について、その原因が第三者の行為によって生じたものであり、かつ、その医療費の全部又は一部につき第三者から賠償等が行われるときは、その限度において助成をしないものとする。

(届出等の義務)

第10条 対象者の保護者は、自己又は当該対象者について、第6条の規定による受給資格の登録の内容に変更が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。

2 対象者の保護者は、当該対象者が転出等の理由により受給資格を喪失したときは、速やかに町長に受給資格証を返納しなければならない。

(助成金の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正な行為によりこの条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行し、同日以後に受けた保険給付に係る助成について適用する。

(吉野ヶ里町就学前児童医療費の助成に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 吉野ヶ里町就学前児童医療費の助成に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第89号)

(2) 吉野ヶ里町乳幼児医療費の助成に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第90号)

(3) 吉野ヶ里町児童入院医療費の助成に関する条例(平成21年吉野ヶ里町条例第2号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に廃止前の吉野ヶ里町就学前児童医療費の助成に関する条例、吉野ヶ里町乳幼児医療費の助成に関する条例及び吉野ヶ里町児童入院医療費の助成に関する条例(以下これらの条例を「旧条例」という。)の規定は、保険医療機関等において就学前児童、乳幼児及び児童に係る医療費の保険給付を受けた者に関しては、なお、その効力を有する。

4 この条例の施行日の前日までに旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた医療に係る助成については、なお従前の例による。

(平成28年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた医療に係る助成については、なお従前の例による。

(平成30年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の吉野ヶ里町子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた保険給付に係る医療費の助成について適用する。

(準備行為)

3 この条例による改正後の吉野ヶ里町子どもの医療費の助成に関する条例の規定による受給資格の登録及び受給者証の交付並びに申請その他子どもの医療費の助成に関し必要な準備行為は、この条例の施行日前においても、行うことができる。

吉野ヶ里町子どもの医療費の助成に関する条例

平成23年12月22日 条例第15号

(平成31年4月1日施行)