○吉野ヶ里町子どもの医療費の助成基金条例施行規則
平成24年3月16日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町子どもの医療費の助成基金条例(平成24年吉野ヶ里町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(積立て)
第2条 条例第2条に規定する額は、吉野ヶ里町子どもの医療費の助成に関する条例(平成23年吉野ヶ里町条例第15号)第3条に規定する対象者(6歳に達した日後の最初の4月1日から15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者をに限る。)に係る医療費(12歳に達した日後の最初の4月1日から15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者に係る医療費にあっては、入院に係るものに限る。)に対し支給する額とする。
(委任)
第3条 この規則で定めるもののほか、吉野ヶ里町子どもの医療費の助成基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第22号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。