○吉野ヶ里町子どもの医療費の助成基金条例施行規則

平成24年3月16日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町子どもの医療費の助成基金条例(平成24年吉野ヶ里町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(積立て)

第2条 条例第2条に規定する額は、吉野ヶ里町子どもの医療費の助成に関する条例(平成23年吉野ヶ里町条例第15号)第3条に規定する対象者(6歳に達した日後の最初の4月1日から15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者をに限る。)に係る医療費(12歳に達した日後の最初の4月1日から15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者に係る医療費にあっては、入院に係るものに限る。)に対し支給する額とする。

(委任)

第3条 この規則で定めるもののほか、吉野ヶ里町子どもの医療費の助成基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第22号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

吉野ヶ里町子どもの医療費の助成基金条例施行規則

平成24年3月16日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成24年3月16日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第8号
平成28年12月19日 規則第22号
平成31年4月1日 規則第1号