○吉野ヶ里町町歌及び音頭の音源の使用に関する規則

平成24年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町町歌「みんなこの町愛してる」及び音頭「吉野ヶ里町音頭」(以下「町歌及び音頭」という。)のオリジナルバージョン及びカラオケバージョンを普及広報し、広く町民に親しまれることを目的に、その使用について定めるものとする。

(音源の使用)

第2条 コンパクトディスクに収録された町歌及び音頭の音源(以下「音源」という。)は、町の管理の下に個人又は団体が使用することができるものとする。

(使用基準)

第3条 音源を使用するに当たっての基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町の尊厳を損なわないものであること。

(2) 品位を損なわないものであること。

(3) 営利を目的としないものであること。

(4) 町の事業と混同されるおそれのないものであること。

(使用の申請)

第4条 音源を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、吉野ヶ里町町歌・音頭音源使用許可申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

2 申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の申請を要しない。

(1) 個人が私用目的により使用するとき。

(2) 町又は町が関係する団体が使用するとき。

(3) 町が主催する行事で使用するとき。

(4) 町が共催又は協賛する行事で、その使用が適当であると認めるとき。

(使用の許可)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、その内容を精査し、使用が適当であると認めた場合は、吉野ヶ里町町歌・音頭音源使用許可証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(許可の取消し)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、使用の許可を取り消すものとする。

(1) 使用目的以外に使用したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、町歌及び音頭の音源の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

画像

画像

吉野ヶ里町町歌及び音頭の音源の使用に関する規則

平成24年3月30日 規則第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年3月30日 規則第5号