○吉野ヶ里町暴力団排除に関する要綱

平成24年3月30日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、吉野ヶ里町暴力団排除条例(平成24年吉野ヶ里町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(暴力団と密接な関係を有する者)

第3条 条例第2条第4号の町長が別に定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(2) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(4) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

(5) 役員等(法人にあっては役員、支配人、営業所長その他これらと同等以上の支配力を有する者、法人格を有しない団体にあっては代表者及びこれと同等以上の支配力を有する者、個人(営業を営む者に限る。以下同じ。)にあっては当該個人以外の者で営業所を代表するものをいう。)に暴力団員等又は前各号に掲げる者がいる法人その他の団体又は個人

(6) 暴力団員等がその経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人

(随意契約の相手方の制限)

第4条 町長は、条例第6条第1号の規定に基づき、暴力団等を随意契約の相手方としてはならない。ただし、暴力団等の所有する土地を本町の事業用地として買収する必要がある場合など、契約の目的及び内容から暴力団等を随意契約の相手方とする特別の必要がある場合を除く。

(暴力団を利することとならないようにするために必要な措置)

第5条 条例第6条第3号の暴力団を利することとならないようにするために必要な措置として町長が別に定めるものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 町が主催し、共催し、又は後援する行事等の運営に暴力団等を関与させないための措置

(2) 町が主催し、共催し、又は後援する行事等において、露店を出そうとする者が暴力団等であることを知りながら、これに露店を出させないための措置

(3) 町が補助する団体等が実施する入札に暴力団等を参加させないための措置

(4) 町が補助する団体等が契約した者に暴力団等と下請契約を締結させないための措置

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

吉野ヶ里町暴力団排除に関する要綱

平成24年3月30日 告示第27号

(平成24年4月1日施行)