○吉野ヶ里町税証明等交付請求に係る本人確認に関する要綱
平成24年10月10日
告示第85号
(目的)
第1条 この要綱は、税証明等の交付及び税務関係台帳等の閲覧の請求を行うために来庁した者(以下「来庁者」という。)並びに郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により税証明等の交付の請求を行う者に対し本人確認を行い、虚偽その他不正な請求による交付を防止することにより、町民の個人情報の適正な取扱いを確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「税証明等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 課税(非課税)証明
(2) 所得証明
(3) 所得課税証明
(4) 納税証明(軽自動車税納税証明(継続検査用)を除く。)
(5) 滞納なし証明
(6) 納付証明
(7) 資産(無資産)証明
(8) 評価証明
(9) 公課証明
(10) 住宅用家屋証明
(11) 名寄帳の写し
(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が本人確認の必要があると認める証明
2 この要綱において「税務関係台帳等」とは、課税台帳、名寄帳、その他町長が本人確認の必要があると認めるものをいう。
(来庁者の本人確認方法)
第3条 町長は、窓口において税証明等の交付又は税務関係台帳等の閲覧の請求を行う来庁者に対して、次に掲げる方法により、本人確認を行うものとする。
(1) 官公署が発行した別表第1に掲げる書類(本人の写真が貼付されたもの及び有効期限が定められている書類については、有効期限内のものに限る。)のうち、いずれか1以上の書類の提示を求める方法
2 町長は、郵便等により税証明等の交付の請求がなされた場合において、前項に規定する方法で本人確認ができず、かつ、請求者が本町の課税台帳に記載されているときは、課税台帳に記載されている請求者の住所に当該請求に係る証明書を送付することで本人確認を行ったものとみなす。
(本人確認の結果の記録)
第5条 前2条に規定する本人確認の結果については、税証明等交付請求書に記録するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成27年告示第103号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の別表第1の規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。
2 この要綱の施行前に交付された住民基本台帳カードについては、その効力を失う時又は個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、この要綱の施行後も、なお従前の例による。
附則(平成29年告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第93号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 効力を有する国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは後期高齢者医療の被保険者証又は共済組合員証は、第1条による改正後の吉野ヶ里町税証明等交付請求に係る本人確認に関する要綱別表第2及び第3条による改正後の吉野ヶ里町住民異動届に係る本人確認に関する要綱別表第2において、健康保険の資格確認書とみなす。
別表第1(第3条・第4条関係)
個人番号カード、運転免許証、旅券、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運行管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する合格証明書、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書又は国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書で写真付きのもの |
別表第2(第3条・第4条関係)
健康保険の資格確認書若しくは介護保険の被保険者証、国民年金手帳、国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書、共済年金若しくは恩給の証書、生活保護受給者証又は町長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類 |