○吉野ヶ里町学力向上支援教員設置基金条例

平成25年3月18日

条例第1号

(設置)

第1条 学力向上支援教員を置く経費の財源に充てるために吉野ヶ里町学力向上支援教員設置基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。

(処分)

第5条 町長は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

吉野ヶ里町学力向上支援教員設置基金条例

平成25年3月18日 条例第1号

(平成25年3月18日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成25年3月18日 条例第1号