○吉野ヶ里町立学校施設使用条例
平成25年3月18日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、吉野ヶ里町における社会教育の普及のために、町立学校の施設(以下「学校施設」という。)を学校教育に支障がない範囲で、幼児、児童、生徒その他一般町民の使用に供することに関し必要な事項を定めるものとする。
(使用に供する学校施設)
第2条 使用に供する学校施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉野ヶ里町立三田川小学校講堂兼体育館 | 吉野ヶ里町吉田63番地1 |
吉野ヶ里町立三田川小学校グラウンド | 吉野ヶ里町吉田63番地1 |
吉野ヶ里町立三田川中学校グラウンド | 吉野ヶ里町豆田1202番地 |
吉野ヶ里町立東脊振小学校体育館 | 吉野ヶ里町三津734番地2 |
吉野ヶ里町立東脊振中学校体育館 | 吉野ヶ里町石動2709番地1 |
吉野ヶ里町立東脊振小学校グラウンド | 吉野ヶ里町三津727番地2 |
吉野ヶ里町立東脊振中学校グラウンド | 吉野ヶ里町石動2709番地1 |
(使用に供する時間)
第3条 学校施設を使用に供する時間は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、吉野ヶ里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、使用に供する時間を変更することができる。
(使用の許可)
第4条 学校施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 学校教育に支障がある場合
(2) 政治的活動のために使用する場合。ただし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定による公営施設を利用した個人演説会等の場合を除く。
(3) 宗教的活動のために使用する場合
(4) 営利を目的として使用する場合
(5) その他教育委員会が不適当と認める場合
2 学校施設の使用は、監督者としての成人が含まれる団体について許可をするものとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(許可の条件)
第6条 教育委員会は、学校施設の使用を許可するに当たっては、管理上必要な条件を付することができる。
(目的外使用及び権利譲渡等の禁止)
第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可の目的以外に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表第2に定める使用料を指定する納付方法により、学校施設の使用の許可を受けた日に納入しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 前条の規定にかかわらず、町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、その全額又は一部を還付することができる。
(許可の取消し等)
第11条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は退去させることができる。
(1) 法令又はこの条例に違反したとき。
(2) 第5条第1項各号の規定に該当するに至ったとき。
(3) 第6条の規定に基づく許可の条件に違反したとき。
2 前項の規定に基づく許可の取消し等によって使用者に損害を生ずることがあっても、町は、賠償の責めを負わない。
(損害賠償の義務)
第12条 使用者が施設、設備及びその他の附属物を故意又は過失により損傷し、又は亡失したときは、教育委員会の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第8号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
学校施設名称 | 使用日 | 使用時間 |
吉野ヶ里町立三田川小学校講堂兼体育館 | 土曜・日曜・祝日・長期休業日 | 午前9時から午後10時まで |
平日 | 午後5時から午後10時まで | |
吉野ヶ里町立三田川小学校グラウンド | 土曜・日曜・祝日・長期休業日 | 午前9時から日没まで |
吉野ヶ里町立三田川中学校グラウンド | 平日 | 午後5時から日没まで |
吉野ヶ里町立東脊振小学校体育館 | 土曜・長期休業日 | 午前9時から午後10時まで |
吉野ヶ里町立東脊振中学校体育館 | 平日 | 午後5時から午後10時まで |
日曜・祝日 | 午前9時から午後5時まで | |
吉野ヶ里町立東脊振小学校グラウンド | 土曜・日曜・祝日・長期休業日 | 午前9時から日没まで |
吉野ヶ里町立東脊振中学校グラウンド | 平日 | 午後5時から日没まで |
別表第2(第8条関係)
施設名 | 単位 | 町内 | |
吉野ヶ里町立三田川小学校講堂兼体育館 | 1時間 | 全館 | 410円 |
一部 | 200円 | ||
吉野ヶ里町立東脊振小学校体育館 | 1時間 | 310円 | |
吉野ヶ里町立東脊振中学校体育館 | 1時間 | 全館 | 410円 |
一部 | 200円 | ||
備考 1 複数人で使用する場合において、使用者のうち町内居住者又は町内に勤務し、若しくは在学する者の人数が半数に満たない場合は、町内の使用料の2倍の額を使用料として徴収する。 2 1時間未満の使用については、1時間とみなす。 3 使用時間は、準備並びに使用後の整理及び原状回復に要する時間を含むものとする。 |