○吉野ヶ里町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例

平成25年3月18日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。次条において「法」という。)第13条第1項に規定する移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)及び移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第115号。次条において「省令」という。)で使用する用語の例による。

(特定公園施設の設置に関する町の基準)

第3条 法第13条第1項に規定する移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準は、省令で定める基準とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

吉野ヶ里町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例

平成25年3月18日 条例第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成25年3月18日 条例第7号