○吉野ヶ里町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例

平成25年3月18日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において読み替えて準用する法第13条第2項の規定に基づき、町長が管理する準用河川に係る河川管理施設又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物のうち、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号。以下「政令」という。)で使用する用語の例による。

(河川管理施設等の構造の技術的基準)

第3条 法第100条第1項において読み替えて準用する法第13条第2項に規定する条例で定める技術的基準は、政令に定める基準とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

吉野ヶ里町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例

平成25年3月18日 条例第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成25年3月18日 条例第10号