○吉野ヶ里町職員の災害派遣手当等に関する規則

平成25年3月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町職員の給与に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第42号。以下「条例」という。)第21条の2第4項の規定に基づき、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当(以下「災害派遣手当等」という。)の額及び支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害派遣手当等の額等)

第2条 災害派遣手当等の額は、条例第21条の2第1項から第3項までに規定する職員(以下「派遣職員」という。)が町の区域に滞在した期間及び施設の利用区分に応じ、別表に掲げる額とする。

2 前項の期間は、派遣職員が町の区域に到着した日から当該区域を出発した日の前日までとする。

(災害派遣手当等の支給方法)

第3条 災害派遣手当等は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、派遣職員の派遣期間が終了した場合又は派遣職員が本町職員としての身分を失った場合は、その際に災害派遣手当等を支給する。

この規則は、吉野ヶ里町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年吉野ヶ里町条例第11号)の施行の日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は、吉野ヶ里町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和5年吉野ヶ里町条例第15号)の施行の日から施行する。

別表(第2条関係)

施設の利用区分


町の区域内に

滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

吉野ヶ里町職員の災害派遣手当等に関する規則

平成25年3月29日 規則第3号

(令和5年9月15日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成25年3月29日 規則第3号
令和5年9月15日 規則第20号