○吉野ヶ里町生活道路改良工事分担金徴収条例

平成25年12月18日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、吉野ヶ里町が施行する生活道路改良工事(以下「工事」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収範囲)

第2条 分担金は、工事により特に利益を受ける者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、別表の生活道路の区分に応じて、同表の工事の種別ごとに掲げる率を、当該工事に要する費用額(公共性の高い支障物件の移転等に係る経費を除く。)に乗じて得た額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、事業計画に基づき工事費を確定させた後、賦課し、納入通知書により徴収する。

2 前項に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、吉野ヶ里町税条例(平成18年吉野ヶ里町条例第51号)の例による。

(分担金の納期)

第5条 分担金の納期は、納入通知書を発行した日から30日以内とする。

(分担金の徴収延期及び減免)

第6条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り議会の議決を経て分担金の徴収を延期し、又は分担金を減額し、若しくは免除することができる。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、工事に要する土地の寄附があった場合は、当該工事における分担金を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

生活道路の区分

工事の種別

舗装工事

路肩改良及び水路の蓋かけ等による拡幅工事

交通安全施設整備工事

道路の両端が他の道路に接続しており、一般的な利用ができる全幅員3m以上の生活道路

0%

0%

10%

道路の両端が他の道路に接続しており、一般的な利用ができる全幅員3m未満の生活道路

5%

5%

15%

道路の一端が他の道路に接続しておらず、利用の範囲が限定される生活道路

10%

10%

20%

吉野ヶ里町生活道路改良工事分担金徴収条例

平成25年12月18日 条例第25号

(平成25年12月18日施行)