○吉野ヶ里町普通財産の随意契約による譲渡及び貸付けに関する要綱
平成25年10月31日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めのあるもののほか、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号の規定を適用して、本町が所有する普通財産を随意契約により譲渡し、又は貸し付ける場合に必要な事項を定めるものとする。
(普通財産を譲渡することができる場合)
第2条 普通財産を譲渡することができる場合は、本町において現在及び将来にわたり活用する予定のないもののうち、次の各号のいずれかに該当し、その理由が明確なものとする。この場合において、町は、本町に対する社会的要請及び町民福祉の増進の観点から、個々具体的な事案ごとに随意契約による譲渡の是非について判断するものとする。
(1) 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第46号)第3条に規定する者にその財産を譲渡するとき。
(2) 土地収用法(昭和26年法律第219号)その他の法令により土地を収用できる旨が定められた事業の用に供する者に譲渡するとき。
(3) 本町が出資している法人に対し、当該出資の目的である事業の用に供するため譲渡するとき。
(4) 本町が施行する公共事業に協力する者及び本町域内において公共の用に供する事業を実施する者に、土地を譲渡するとき。
(5) 土地の形状、面積等により単独で利用困難な土地を、隣地所有者又は隣地の賃借権等を有する者に譲渡するとき。
(6) 建物の敷地として貸し付けている土地を、当該建物の所有者又はその推定相続人に譲渡するとき。
(7) 建物等の敷地として、正当な権原等に基づかないで占拠している状態にある土地を、当該建物等の所有者等に譲渡するとき。ただし、譲渡することについては、近隣地域への影響等を総合的に判断の上決定するものとする。
(8) 前各号に掲げるもののほか、性質又は譲渡の目的が競争入札に適しないと町長が認めた上で譲渡するとき。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3第1項に規定する者
(2) 町税等の滞納がある者
(3) 吉野ヶ里町暴力団排除条例(平成24年吉野ヶ里町条例第1号)第2条第4号の暴力団等
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項若しくは第2項の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てがなされている法人
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用に供しようとする者
(6) その他町長が不適当と認めた者
(普通財産を貸し付けることができる場合)
第4条 普通財産を貸し付けることができる場合は、本町において現在活用していないもののうち、次の各号のいずれかに該当し、その理由が明確なものとする。この場合において、町は、本町に対する社会的要請及び町民福祉の増進の観点から、個々具体的な事案ごとに随意契約による貸付けの是非について判断するものとする。
(1) 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第4条に規定する者にその財産を貸し付けるとき。
(2) 本町が出資している法人に対し、当該出資の目的である事業の用に供するため貸し付けるとき。
(3) 本町が施行する公共事業に協力する者及び本町域内において、公共の用に供する事業を実施する者に土地を貸し付けるとき。
(4) 土地の形状、面積等により単独で利用困難な土地を、隣地所有者又は隣地の賃借権等を有する者に貸し付けるとき。
(5) 建物等の敷地として、正当な権原等に基づかないで占拠している状態にある土地を、当該建物等の所有者等に貸し付けるとき。ただし、貸し付けることについては、近隣地域への影響等を総合的に判断の上決定するものとする。
(6) 前各号に掲げるもののほか、性質又は貸付けの目的が競争入札に適しないと町長が認めた上で貸し付けるとき。
(普通財産の譲渡価格)
第6条 普通財産の譲渡価格の算定に当たっては、第2条第1号に掲げる場合を除き、吉野ヶ里町法定外公共物の用途廃止及び売払いに関する事務取扱要綱(平成18年吉野ヶ里町訓令第30号)第7条第2項の規定を準用する。
(普通財産の貸付料)
第7条 普通財産の貸付料は、第4条第1号に掲げる場合を除き、吉野ヶ里町行政財産使用料条例(平成18年吉野ヶ里町条例第53号)第2条の規定により算定した額以上で町長が定める額とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成28年告示第106号)
この要綱は、平成28年12月1日から施行する。