○吉野ヶ里町地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模を定める条例

平成26年3月12日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号)第15条第1項第4号ハの規定に基づき、浸水想定区域(洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域をいう。)内にある大規模な工場その他の施設で当該施設の所有者又は管理者からの申出があった場合に吉野ヶ里町地域防災計画に名称及び所在地を定めるものの用途及び規模を定めるものとする。

(用途及び規模)

第2条 水防法第15条第1項第4号ハの条例で定める用途及び規模は、工場、作業場又は倉庫で、延べ面積が10,000平方メートル以上のものであることとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉野ヶ里町地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模を定める条例

平成26年3月12日 条例第1号

(平成27年9月24日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成26年3月12日 条例第1号
平成27年9月24日 条例第20号