○吉野ヶ里町情報通信技術利活用教育推進基金条例

平成26年3月12日

条例第2号

(設置)

第1条 情報通信技術利活用教育の推進を図るため、平成25年度佐賀県先進的ICT利活用教育推進事業臨時交付金交付要綱に定めるICT機器整備計画の実施に要する経費の財源に充てるために吉野ヶ里町情報通信技術利活用教育推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。

(処分)

第5条 町長は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効等)

2 この条例は、平成33年3月31日限り、その効力を失う。この場合において、基金に残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金額を予算に計上して、佐賀県に納付するものとする。

吉野ヶ里町情報通信技術利活用教育推進基金条例

平成26年3月12日 条例第2号

(平成26年3月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成26年3月12日 条例第2号