○吉野ヶ里町地域包括支援センター規則

平成26年3月31日

規則第4号

(設置)

第1条 地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な包括的な支援を行うことにより、その保健の向上及び福祉の増進を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 吉野ヶ里町地域包括支援センター

位置 吉野ヶ里町三津777番地

(運営主体)

第3条 包括支援センターは、町が直接運営するものとする。

(事業)

第4条 包括支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第8条の2第18項に規定する介護予防支援事業

(2) 法第115条の45第1項第2号から第5号までに規定する包括的支援事業

(3) その他、町長が必要と認める事業

(利用対象者)

第5条 前条の事業を利用することができる者は、法及び関係法令に規定するもののほか、それぞれの事業について町長が別に定める。

(職員)

第6条 包括支援センターに次の職員を置く。

(1) 地域包括支援センター長(以下「センター長」という。)

(2) 第4条の事業を担当する職員

(3) その他必要な職員

2 前項第1号のセンター長は、福祉課長の職にある者をもって充てる。

(センター長)

第7条 センター長は、包括支援センターの管理及び運営その他の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 センター長は、包括支援センターに所属する各々の職員について、その専門性に留意した事務分掌を定めるものとする。

(開所時間及び休所日)

第8条 包括支援センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 包括支援センターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、開所時間及び休所日を変更することができる。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

吉野ヶ里町地域包括支援センター規則

平成26年3月31日 規則第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成26年3月31日 規則第4号