○吉野ヶ里町高齢者肺炎球菌定期予防接種費用徴収規則

平成26年9月24日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、町が実施する高齢者肺炎球菌定期予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の一部(以下「費用」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 町長は、佐賀県予防接種広域実施医療機関(以下「広域医療機関」という。)で、予防接種を受けようとする者(以下「接種者」という。)から予防接種を受ける際に費用を徴収する。

2 予防接種を医療関係機関へ委託する場合、前項の規定による費用を委託機関で徴収することができる。

3 前2項に規定する費用の額は、2,500円とする。ただし、予防接種の費用が2,500円に満たない場合は、その額を予防接種の費用とする。

(費用徴収の免除)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する接種者からは、費用を徴収しないことができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

2 前項第1号により免除を受けようとする者は、免除の対象者であることを証明する証明書を広域医療機関に提出しなければならない。

3 第1項第2号により免除を受けようとする者は、高齢者肺炎球菌定期予防接種費用免除申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、高齢者肺炎球菌定期予防接種費用徴収免除証明書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

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吉野ヶ里町高齢者肺炎球菌定期予防接種費用徴収規則

平成26年9月24日 規則第8号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年9月24日 規則第8号