○吉野ヶ里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例

平成27年3月18日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)その他関係法令の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定めるとともに、吉野ヶ里町(以下「町」という。)が設置する特定教育・保育施設における利用者負担額その他利用料の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるほか、法において使用する用語の例による。

(1) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(2) 教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。

(3) 利用者負担額 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額をいう。

(4) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。

(5) 特定地域型保育事業 法第29条第1項に規定する特定地域型保育を提供する事業をいう。

(利用者負担額)

第3条 教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、法第19条第1号、第2号及び第3号に規定する教育・保育給付認定子どもに係る小学校就学前の子どもの区分に応じ、規則で定める。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定により規則の規定を適用する場合における規則に定める金額が国の定める給付単価の額を超えることとなる場合の当該利用者負担額については、当該給付単価の額を限度とする。

(利用者負担額の日割計算)

第4条 次に掲げる場合における利用者負担額は、25日を基礎として日割りによって計算した額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月の途中において利用する特定教育・保育等を受け始め、又は受けることをやめるとき。

(2) 月の途中において、利用する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所又は特定保育を提供する事業所の変更を行うとき。

(3) 月の途中において特定地域型保育(居宅訪問型保育(吉野ヶ里町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年吉野ヶ里町条例第19号)第37条に掲げる保育に係るものに限る。)に限る。)を受けることができない日数が1月当たり5日を超えるとき。

(利用者負担額の徴収)

第5条 町長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から第3条に定める利用者負担額を徴収する。

2 町長は、町が設置する特定教育・保育施設から教育・保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者から、第3条に定める利用者負担額(町の区域外に居住する場合にあっては、居住する市町村の定める額)を徴収する。

(延長保育料の徴収)

第6条 町長は、町が設置する特定教育・保育施設において別に定めるところにより実施する延長保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者から規則に定める延長保育料を徴収する。

(一時預かり保育料の徴収)

第7条 町長は、町が設置する特定教育・保育施設において別に定めるところにより実施する一時預かり保育を受けた子どもの扶養義務者等から規則に定める一時預かり保育料を徴収する。

(利用者負担額等の減免)

第8条 町長は、第5条から前条までの規定により徴収すべき利用者負担額、延長保育料及び一時預かり保育料(次条において、「利用者負担額等」という。)を減額し、又は免除することができる。

(利用者負担額等の納期)

第9条 町長が徴収する毎月分の利用者負担額等の納期は、その月の末日(12月については25日)までとする。ただし、第6条第7条に規定する延長保育料及び一時預かり保育料については、町長が別に納期を定めることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(児童福祉法第56条による費用徴収に関する条例の廃止)

2 児童福祉法第56条による費用徴収に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第87号)は、廃止する。

(経過措置)

3 廃止前の児童福祉法第56条による費用徴収に関する条例の規定により徴収する保育料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の吉野ヶ里町立東脊振幼稚園の利用者負担額の徴収等に関する条例別表の規定及び第2条の規定による改正後の吉野ヶ里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例の規定は、平成28年4月1日以後に生じた利用者負担額について適用する。

(平成28年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の吉野ヶ里町立東脊振幼稚園の利用者負担額の徴収等に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の吉野ヶ里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例の規定は、平成27年4月1日以後に生じた利用者負担額について適用する。

(平成29年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の吉野ヶ里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例の規定は、平成29年度以後の年度分に生じる利用者負担額、延長保育料及び一時預かり保育料(以下「利用者負担額等」という。)について適用し、平成28年度分までに生じる利用者負担額等については、なお従前の例による。

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

吉野ヶ里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例

平成27年3月18日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)