○吉野ヶ里町公立保育所一時預かり事業実施規則
平成27年3月31日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業を実施することについて、必要な事項を定めることにより、児童の保護者の就労形態の多様化、傷病等による緊急時の保育及び保護者の育児疲れ解消等の私的な理由等による一時的な保育に対する需要の高まりに対応することを目的とする。
(実施施設)
第2条 一時預かり事業の実施施設は、町が設置する公立保育所とする。
(対象児童)
第3条 一時預かり事業の対象となる児童は、家庭において一時的に保育を受けることが困難になった概ね生後6か月以上の就学前児童であって、次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。ただし、町内に居住する児童は、法第24条に規定する保育の実施の対象とならないものとする。
(1) 保護者の就労、職業訓練、就学等により家庭における保育が断続的に困難となり、一時的に保育が必要となる児童
(2) 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、緊急又は一時的に保育が必要となる児童
(3) 保護者の育児等に伴う心理的又は肉体的な負担を解消する等の私的な事由により、一時的に保育が必要となる児童
(利用期間)
第4条 一時預かり事業の利用日数は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号の事由に該当する場合 原則として週3日を限度とする。
(2) 前条第2号の事由に該当する場合 原則として1月未満を限度とする。
(3) 前条第3号の事由に該当する場合 原則として週3日を限度とする。
(利用時間)
第5条 一時預かり事業の利用時間は、当該事業を実施する公立保育所における通常の保育時間の範囲内とし、8時間を限度とする。
(利用申込)
第6条 一時預かり事業を利用しようとする児童の保護者は、利用希望日の前日までに、一時預かり事業利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用の取り消し等)
第8条 町長は、一時預かり事業を利用している者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用の承諾を取り消すことができる。
(1) 第3条に定める一時預かり事業の要件を満たさなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手続きにより承諾を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により当該児童の保育を継続することが困難なとき。
3 保護者は、利用日等を変更しようとするときは、一時預かり事業利用日等変更申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(利用の辞退)
第9条 保護者は、一時預かり事業の利用を辞退しようとするときは、一時預かり事業利用辞退届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(利用の記録)
第10条 町長は、一時預かり事業を利用した児童について、一時預かり事業利用者記録(様式第8号)を作成し、その利用状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 施設利用 吉野ヶ里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年吉野ヶ里町条例第1号)第7条に規定する一時預かり保育料の額
(2) 給食利用等 実費相当額
2 保護者は、前項の規定による保育料を原則として利用する当日に納付しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、一時預かり事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の吉野ヶ里町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の吉野ヶ里町情報公開条例施行規則、第5条の規定による改正前の吉野ヶ里町公立保育所一時預かり事業実施規則、第6条の規定による改正前の吉野ヶ里町子ども手当事務処理規則、第7条の規定による改正前の吉野ヶ里町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の吉野ヶ里町老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第10条の規定による改正前の吉野ヶ里町身体障害者福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の吉野ヶ里町知的障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の吉野ヶ里町の身体障害者の施設入所に関する負担金徴収規則、第13条の規定による改正前の吉野ヶ里町犬取締条例施行規則、第14条の規定による改正前の吉野ヶ里町空き家等の適正管理に関する条例施行規則及び第15条の規定による改正前の吉野ヶ里町下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。