○吉野ヶ里町特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関する要綱

平成27年3月31日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関し必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請)

第2条 法第31条第1項及び第43条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)及び特定地域型保育事業者確認申請書(様式第2号)によりそれぞれ行うものとする。

2 法第58条の2の規定による申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第3号)により行うものとする。

(変更の申請)

第3条 法第32条第1項及び第44条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第4号)により行うものとする。

(変更の届出)

第4条 法第35条第1項及び第2項並びに第47条第1項及び第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認変更届出書(様式第5号)により行うものとする。

2 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届出書(様式第6号)により行うものとする。

(確認の辞退)

第5条 法第36条及び第48条の規定による確認の辞退は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認辞退届出書(様式第7号)により行うものとする。

2 法第58条の6の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届出書(様式第8号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、法の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この要綱の施行の日前においても、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に係る必要な手続を行うことができる。

(令和元年告示第11号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この要綱の施行の日前においても、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定子ども・子育て支援施設等の確認等に係る必要な手続きを行うことができる。

(令和3年告示第67号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとする。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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様式第3号(第2条関係) 略

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様式第6号(第4条関係) 略

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様式第8号(第5条関係) 略

吉野ヶ里町特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定子ども・子育て支援施設等の確認…

平成27年3月31日 告示第24号

(令和3年7月1日施行)