○吉野ヶ里町教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱
平成27年3月31日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の法令に基づき、子どものための教育・保育給付に係る支給認定、利用調整及び保育所における保育を行うにあたり、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 1号認定(教育標準時間認定) 法第19条第1号に規定する小学校就学前子どもに対する認定区分をいう。
(2) 2号認定(保育認定) 法第19条第2号に規定する小学校就学前の子どもに対する認定区分をいう。
(3) 3号認定(保育認定) 法第19条第3号に規定する小学校就学前の子どもに対する認定区分をいう。
(4) 教育・保育施設等 法第27条第1項に規定する「特定教育・保育施設」及び同法第29条第3項第1号に規定する「特定地域型保育事業所」をいう。
(5) 教育・保育の実施 教育・保育施設等における子どもに対する教育又は保育をいう。
(6) 保育所等 保育所、保育園、認定こども園(保育認定を受けた小学校就学前子どもを受け入れることができる施設に限る。)及び特定地域型保育事業所をいう。
(7) 保育標準時間認定 法第20条第3項に規定する保育必要量のうち、保育の利用について、一月当たり平均275時間(一日当たり11時間までに限る。)まで利用することができる認定区分をいう。
(8) 保育短時間認定 法第20条第3項に規定する保育必要量のうち、保育の利用について、一月当たり平均200時間(一日8時間までに限る。)まで利用することができる認定区分をいう。
(支給認定の申請)
第3条 支給認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は支給認定申請書兼保育施設等利用調整申込書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(1) 1号認定(教育標準時間認定)を受けようとする者 利用しようとする特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)
(2) 2号認定(保育認定)又は3号認定(保育認定)を受けようとする者 利用しようとする特定教育・保育施設(認定こども園に限る。)
(1) 入所申込補助票(様式第2号)
(2) 児童の健康状況調査票(様式第3号)
(3) 勤務(予定)証明書(様式第4号)
(4) 自営申立書(様式第5号)
(5) 内職申立書兼証明書(様式第6号)
(6) 疾病・介護・看護等申立書(様式第7号)
(7) 在学申立書(様式第8号)
(8) 求職活動申立書(様式第9号)
(9) その他保育の必要性を証明する書類
4 町長は、子どもの監護上保育の必要性があると認めるときは、保育の実施の希望がない場合であっても、その保護者に対し、保育の実施の申込みを勧奨しなければならない。
(支給認定)
第4条 町長は、法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもに該当するとみとめられるときは、子ども・子育て支援支給認定証(様式第10号。以下「支給認定証」という。)を申請者に交付するものとする。
(1) 一月において、48時間以上労働することを常態とすること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること、又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(8) 児童虐待のおそれがあると認められる者又は就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められる者で、次のいずれかに該当すること。
ア 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。
イ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること。ただし、アに該当する場合を除く。
(9) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設等を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
3 町長が認定する保育の必要量及び支給認定の有効期間は、当該認定の認定区分に応じ、別表第1のとおりとする。
4 町長は、認定申請書及び必要書類に不備がある場合は、必要な調査を行い、又は必要書類の提出を求めることができる。
5 町長は、支給認定の要件に該当しないと認めたときは、子ども・子育て支援支給認定却下通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。
(支給認定証の再交付)
第6条 支給認定保護者は、支給認定の有効期間内において、支給認定証を破り、汚し、又は失ったときは、支給認定証再交付申請書(様式第13号)により、支給認定証の再交付の申請をすることができる。
2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに支給認定証を交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、3号認定(保育認定)を受けた小学校就学前子どもが満3歳に達したときその他必要があると認めるときは、職権により支給認定の変更を行うことができる。
3 町長は、前項の規定による変更を行おうとするときは、支給認定保護者に通知し、支給認定証の提出を求めるものとする。
(支給認定の取消し)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給認定を取り消すことができる。
(1) 保育認定を受けた満3歳未満の小学校就学前子どもが、当該支給認定の有効期間内に、法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。
(2) 支給認定保護者が、当該支給認定の有効期間内に、吉野ヶ里町から転出したとき。
(4) 支給認定保護者が、子どものための教育・保育給付に関して必要な事項についての報告、提出又は提示を町長が命じた際に、正当な理由なく応じず、又は虚偽の報告等をしたとき。
(入所者の調整)
第9条 町長は、保育認定を受けた小学校就学前子どもの特定の保育所等に対する入所希望数が、当該保育所等の受入可能人数を超えているときは、別表第2の基準に定める基準表に基づき、入所者を調整することができる。
(入所の決定)
第10条 町長は、申請者のうち保育認定を希望する保護者において、保育所等への入所が可能であるときは、子ども・子育支援入所承諾書(様式第16号)により、当該支給認定保護者に通知するものとする。
2 町長は、申請者のうち保育認定を希望する保護者において、保育所等への入所が不可能と判定したときは、保育所入所保留通知書(様式第17号)により、当該支給認定保護者に通知するものとする。
(現況届)
第11条 認定申請書は、法第22条の規定による現況届として使用することができるものとする。
(退所届)
第12条 保育所等利用保護者は、その保護する子どもを退所させようとするときは、教育・保育給付利用施設退所届(様式第18号。以下「退所届」という。)を、町長に提出しなければならない。
(1) 前条の退所届を受理したとき。
(2) 第8条の規定により、支給認定を取り消したとき。
(3) その他町長が認めるとき。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、法の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 認定にかかる手続きに関し、必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
3 この要綱の施行の際、現に保育所等を利用している小学校就学前子どもにかかる保育の必要量については、第4条の規定にかかわらず、平成27年度までは、保育標準時間とする。ただし、求職活動、育児休業中の就学前子どもの保護者については保育短時間認定とする。
附則(平成28年告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第64号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第121号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第45号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第67号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとする。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年告示第104号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の別表第2の規定は、令和4年度分の保育施設等利用調整より適用するものとし、令和3年度分までの保育施設等利用調整については、なお従前の例による。
附則(令和5年告示第28号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
認定区分 | 保育認定事由 | 支給認定の有効期間 | 保育の必要量 | |
1号認定 | 効力発生日から小学校就学の始期に達するまでの期間 | |||
2号・3号認定 | 仕事を常態としている(自営業、内職、農林業) | 月48時間以上120時間未満の勤務 | 効力発生日から就労している期間(最長で小学校就学の始期に達するまでの期間) | 保育短時間認定 |
月120時間以上の勤務 | 効力発生日から就労している期間(最長で小学校就学の始期に達するまでの期間) | 保育標準時間認定 | ||
妊娠・出産 | 効力発生日から産後8週の月末まで(最長で産前8週の月初日から小学校就学の始期に達するまでの期間) | 保育標準時間認定 | ||
療養が必要な病気を患っている若しくは心身に障がいをもっている | 効力発生日から療養が必要でなくなるまで(最長で小学校就学の始期に達するまでの期間) | 保育標準時間認定 | ||
同居の親族等の介護・看護をしている | 効力発生日から介護・看護が必要でなくなるまで | 保育標準時間認定 | ||
災害復旧に従事している | 効力発生日から災害復旧が終了するまで(最長で小学校就学の始期に達するまでの期間) | 保育標準時間認定 | ||
求職活動 | 効力発生日から、同日から起算して90日を経過する日が属する月の末日まで(最長で小学校就学の始期に達するまでの期間) | 保育短時間認定 | ||
大学・専門学校・職業訓練学校等に通学している | 月48時間以上120時間未満の就学 | 効力発生日から最終通学月の月末まで(最長で小学校就学の始期に達するまでの期間) | 保育短時間認定 | |
月120時間以上の就学 | 効力発生日から最終通学月の月末まで(最長で小学校就学の始期に達するまでの期間) | 保育標準時間認定 | ||
虐待やDVの疑いがある | 効力発生日から危険性がなくなるまで(最長で小学校就学の始期に達するまでの期間) | 保育標準時間認定 | ||
育児休業取得時に保育を利用している | 効力発生日から最長で出生児童が1歳になる年の年度末まで | 保育短時間認定 | ||
その他、保育が必要であると判断できるもの | 効力発生日から町長が必要と認めた期間 | 保育標準時間認定 |
様式第1号(第3条関係) 略
様式第2号(第3条関係) 略
様式第3号(第3条関係) 略
様式第4号(第3条関係) 略
様式第5号(第3条関係) 略
様式第6号(第3条関係) 略
様式第7号(第3条関係) 略
様式第8号(第3条関係) 略
様式第9号(第3条関係) 略
様式第10号(第4条関係) 略
様式第11号(第4条関係) 略
様式第12号(第5条関係) 略
様式第13号(第6条関係) 略
様式第14号(第7条関係) 略
様式第15号(第8条関係) 略
様式第16号(第10条関係) 略
様式第17号(第10条関係) 略
様式第18号(第12条関係) 略
様式第19号(第13条関係) 略