○吉野ヶ里町ふれあいネットワーク推進協議会設置要綱

平成27年3月31日

告示第26号

(設置)

第1条 高齢者の虐待や自殺、孤独死、犯罪、交通事故といった人間の生命や人権にかかわる重大な事件・事故などの高齢者問題を防ぐために、地域における早期発見等の支援体制を構築することにより、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができる環境を確保し、地域において高齢者やその家族を見守る体制づくりを図るため、吉野ヶ里町ふれあいネットワーク推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。

(1) 該当高齢者の把握に関すること。

(2) 関係機関相互のネットワークの形成、運営及び連携協力体制の推進に関すること。

(3) 認知症、高齢者虐待を始めとする高齢者問題の課題解決に向けた町民の意識高揚及び普及啓発に関すること。

(4) 地域ケア会議等における支援困難事案に関すること。

(5) ネットワークを生かした見守り支援、認知症対策、高齢者虐待対策等に関すること。

(6) その他高齢者の支援に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる関係機関等より町長が委嘱する。

(1) 保健医療関係者

(2) 介護・福祉事業関係者

(3) 警察関係者

(4) 消防関係者

(5) 学識経験者

(6) 住民代表者

(7) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会議の議長となる。ただし、協議会を初めて招集するときは、町長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、意見若しくは説明を求めること又は資料の提出を求めることができる。

(実務者会議)

第7条 会長は、協議会の目的を効果的に実施するため、支援内容の評価並びに関係機関の連携及び協力に関する具体策を協議するため、協議会に実務者会議を置く。

2 実務者会議は、関係機関及び関係団体の実務担当者をもって構成する。

3 実務者会議に議長を置く。

4 議長は、実務担当者の互選によってこれを定める。

5 実務者会議の会議は、会長が招集する。

6 議長は、必要があると認めるときは、会議に実務担当者以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めること又は資料の提出を求めることができる。

(協力者)

第8条 町長は、見守りネットワークを構築するため、趣旨に賛同する事業所及び団体等(以下「協力者」という。)に対し見守りへの協力を依頼するものとする。

2 町長は、協力者と吉野ヶ里町ふれあいネットワーク見守りに関する協定書(別記様式)を締結するものとする。

3 協力者は、日常生活や通常業務の範囲内において、高齢者等の身近な相談窓口となるとともに、見守りや声かけ等を行うことにより、在宅生活の不安や孤立感等の解消に努める。

4 協力者は、前項の場合において、生活上の問題又は異変に気づいたときは、速やかに福祉課へ情報提供するものとする。ただし、緊急性があると判断されるときは、必要な措置を行うとともに、警察署又は消防署へ通報するものとする。

5 協力者は、防災行政無線放送等から、尋ね人情報を得たときは、周囲の捜索に協力するよう努めるものとする。この場合において、該当する高齢者等を発見した場合は、警察署等に連絡するとともに、当該高齢者等の安全の確保に努めるものとする。

6 協力者は、協議会が実施する訓練、研修会等の事業に協力するよう努めるものとする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱の定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年告示第70号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年告示第86号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像画像

吉野ヶ里町ふれあいネットワーク推進協議会設置要綱

平成27年3月31日 告示第26号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成27年3月31日 告示第26号
平成27年7月23日 告示第70号
平成27年10月1日 告示第86号