○吉野ヶ里町教育委員会に対する事務委任規則

平成27年6月16日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により町長の権限に属する事務の一部を吉野ヶ里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 教育委員会に総合教育会議に関することを委任する。

この規則は、平成27年6月16日から施行する。

吉野ヶ里町教育委員会に対する事務委任規則

平成27年6月16日 規則第11号

(平成27年6月16日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年6月16日 規則第11号