○吉野ヶ里町住民票の写し等の交付請求書等に係る開示請求処理要綱

平成27年10月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民票の写し等交付請求書、戸籍証明書等交付請求書、印鑑申請書及び税証明等交付請求書(以下これらを「請求書等」という。)に記載された個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第76条の規定による保有個人情報の開示請求に関する処理基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民票の写し等交付請求書 住民票の写し及び住民票の記載事項証明書の交付請求書をいう。

(2) 戸籍証明書等交付請求書 戸籍、除籍、改製原戸籍、戸籍附票、除票及び改製原附票の謄本及び抄本並びに身分証明書その他の戸籍に関する諸証明の交付請求書をいう。

(3) 印鑑申請書 印鑑の登録、印鑑登録証の再交付、印鑑登録の廃止及び印鑑登録証明書の交付に関する申請書をいう。

(4) 税証明等交付請求書 町県民税、納税、固定資産税その他税に関する証明書(固定資産評価通知及び名寄帳を含む。)の交付請求書をいう。

(5) 弁護士等 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士をいう。

(請求書等の開示範囲に関する処理基準)

第3条 開示請求に応じるべき請求書等は、当該請求書等に記載された請求者又は申請者(以下「交付請求者」という。)の氏名により、次のとおり処理をする。この場合において、開示請求者が交付請求者の法定代理人であるときは、当該交付請求者の氏名は、開示請求者と同一のものとみなす。

(1) 開示請求者と交付請求者の氏名が同一の場合は、請求書等を全面的に開示する。

(2) 開示請求者と交付請求者の氏名が異なる場合は、請求書等に記載された交付請求者の氏名、住所及び請求事由を除外して開示する。ただし、請求事由に関しては、法第78条、第79条及び第80条の規定の範囲内で部分開示する。

(3) 前号の規定にかかわらず、次のいずれかの要件に該当する場合は、請求書等を全面的に開示する。

 証明書の交付請求が、不当な目的によりなされた疑いがあると認められるとき。

 証明書の利用行為により、基本的人権の侵害が生じた疑いがあると認められるとき。

(印鑑申請書の開示範囲に関する処理基準)

第4条 開示請求に応じるべき請求書等が印鑑申請書のときは、前条第2号の規定にかかわらず、全面的に開示する。

(公用請求における請求書等の開示範囲に関する処理基準)

第5条 開示請求に応じるべき請求書等が国又は地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために行う交付請求によるものであって、町長が請求書等を開示することにより、当該事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、第3条第2号の規定にかかわらず、請求書等を全面的に開示する。

(法人又は弁護士等請求における請求書等の開示範囲に関する処理基準)

第6条 開示請求に応じるべき請求書等が法人又は弁護士等が行う交付請求によるときは、第3条第2号の規定にかかわらず、別表のとおり開示する。

(代理請求における請求書等及び委任状に関する処理基準)

第7条 委任状等の代理権限確認書類(以下「委任状」という。)を添付してなされた交付請求のときは、当該委任状は請求書等の一部とみなし、開示請求の対象とする。

2 請求書等及び委任状については、次のとおり処理をする。

(1) 開示請求者と委任状に記載された委任者の氏名が同一の場合は、請求書等及び委任状を全面的に開示する。

(2) 開示請求者と委任状に記載された委任者の氏名が異なる場合は、請求書等は、受任者の氏名、住所及び請求事由を除外して開示し、委任状は、委任者の情報、受任者の情報及び請求事由を除外して開示する。

(3) 前号の規定にかかわらず、受任者が前条に規定する法人又は弁護士等であるときは、請求書等及び委任状は、別表のとおり開示する。

3 第3条第3号及び第5条の規定は、前項の委任状の開示について準用する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年訓令第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日より前に申請があった開示請求の処理については、なお従前の例による。

(令和5年訓令第5号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和6年訓令第3号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条、第7条関係)

交付請求者

開示する部分

(事案ごとに検討)

開示しない部分

法人

請求の日付

交付枚数

請求に係る者の氏名

代表者の肩書

請求者の名称(法人を特定できない部分は開示する。)

請求者の事務所の所在地、電話番号、FAX番号

社印、代表者印、私印の印影

代表者の氏名

担当事務職員の氏名

請求事由(法第78条、第79条及び第80条の規定に基づき部分開示する。)

弁護士等

請求の日付

交付枚数

請求に係る者の氏名

弁護士等の資格

弁護士等の所属連合会名

請求者の事務所等の名称(弁護士等を特定できない部分は開示する。)

弁護士等の事務所の所在地、電話番号、FAX番号

職印、私印の印影

弁護士等の氏名

登録番号、認定番号

担当事務職員の氏名

依頼者の情報(開示請求者が依頼者と同一の場合は開示する。)

請求事由(法第78条、第79条及び第80条の規定に基づき部分開示する。)

吉野ヶ里町住民票の写し等の交付請求書等に係る開示請求処理要綱

平成27年10月1日 訓令第13号

(令和6年4月1日施行)