○吉野ヶ里町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成27年10月1日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づき、一部負担金の減額若しくは免除(以下「減免」という。)又は徴収猶予に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。

(2) 生活保護基準額 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。

(減免等の対象)

第3条 町長は、一部負担金の支払義務を負う世帯主又は世帯員が次の各号のいずれかに該当したことにより、資産及び能力の活用を図ったにも関わらず、その生活が著しく困難となった場合において必要があると認めるときは、世帯主の申請により一部負担金の減免又は徴収猶予(以下「減免等」という。)をすることができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに類する理由があったとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、一部負担金の減免等をしないものとする。

(1) 吉野ヶ里町の国民健康保険の被保険者の資格を得てから6箇月を経過しない者

(2) 申請時までに納期限が到来した国民健康保険税を完納していない者。ただし、分割納付等により計画的な納付が見込まれると認めた場合、又は国民健康保険税の滞納について特別な事情が認められる場合は、この限りでない。

(徴収猶予)

第4条 一部負担金の徴収猶予の対象となる世帯は、次の各号に掲げる要件を全て(前条第1項第1号に該当するときは、第2号に掲げる要件のみを)満たさなくてはならない。

(1) 申請した月(以下「申請月」という。)以後6箇月間の世帯の実収入月額の見込額が、申請月前6箇月の実収入月額に比べて3割以上減少すると見込まれること。

(2) 申請月以後6箇月間の世帯の実収入月額の見込額が、同期間に係る生活保護基準額に1.2を乗じて得た額未満であること。

(徴収猶予の期間)

第5条 一部負担金の徴収猶予をする期間は、原則として1箇月を単位とし、申請月を含めて1年につき6箇月以内の期間とする。

(災害の場合の減免)

第6条 町長は、第3条第1項第1号に該当するものとして徴収猶予をした期間が満了した場合において、申請月以後6箇月間の実収入月額が当該期間の生活保護基準額に1.2を乗じて得た額未満であるときは、一部負担金の減免を決定することができる。

2 町長は、前項の規定により減免を決定したときは、次の表に掲げる資産に対する損害の程度に応じ、減免率の欄に定める減免率をその者が負担すべき一部負担金の額に乗じて得た額(当該一部負担金の額が高額療養費の自己負担限度額を超える場合は、自己負担限度額に当該減免率を乗じて得た額と自己負担限度額を超える額との合計額)に相当する一部負担金を減免することができる。

資産に対する損害の程度

減免率

全部

100パーセント

50パーセント以上

70パーセント

30パーセント以上

50パーセント

(その他の場合の減免)

第7条 町長は、第3条第1項第2号から第4号までに該当するものとして徴収猶予をした期間が満了した場合において、申請月以後6箇月間の実収入月額が次の各号に掲げる要件を全て満たすときは、一部負担金のうち1月につき35,400円を超える額を減免することができる。

(1) 申請月前6箇月間の実収入月額から3割以上減少していること。

(2) 申請月以後6箇月間の生活保護基準額に1.2を乗じて得た額未満であること。

(減免の期間)

第8条 前2条の規定により一部負担金を減免する期間は、原則として1箇月を単位とし、申請月を含めて1年につき6箇月以内の期間とする。

(減免等の手続)

第9条 一部負担金の減免等の措置を受けようとする世帯の世帯主は、一部負担金減免・徴収猶予申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 世帯構成及び収入見込額並びに資産の状況報告書(様式第2号)

(2) 一部負担金所要見込額証明書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか申請理由を証明する資料

(審査)

第10条 前条に規定する申請書及び書類(以下「申請書等」という。)を受理したときは、その内容を審査し、必要と認めるときは、法第113条及び法第113条の2の規定に基づき、世帯主及び世帯員に対して文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は質問を行うことができる。

2 前項の規定による調査において、世帯主及び世帯員が非協力的であること等により、事実確認が困難なときは、その申請を不承認とすることができる。

3 無収入の収入申告書が提出され、審査の結果明らかに生活保護法の規定による医療扶助の適用を受けることができると認められる世帯については、医療扶助の適用について指導するものとする。

(減免等の決定通知)

第11条 町長は、申請書等を前条の規定により審査した結果、減免等を決定したときは、一部負担金減免・徴収猶予承認通知書(様式第4号)により当該申請書等を提出した世帯主に通知するものとする。

(証明書の交付等)

第12条 町長は、前条の世帯主に対し、一部負担金減免・徴収猶予承認証明書(様式第5号)を交付するものとする。

2 前項の証明書により療養の給付を受けようとする者は、被保険者証にこれを添えて、保険医療機関等に提出しなければならない。

3 月の中途において減免等の決定を受けた被保険者に対しては、当該被保険者が当該月分の一部負担金を保険医療機関等に支払った後、その領収書に基づき、当該月分に減免等を受けるべき一部負担金に相当する額を償還払いする。

(減免等の取消し)

第13条 町長は、減免等を受けた世帯が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該減免等の全部又は一部を取消し、一部負担金を一時に徴収することができる。

(1) 資力その他の事情の変化により、減免等の適用が不適当と認められるとき。

(2) 偽りの申請その他不正な方法により、減免等の適用を受けたと認められるとき。

2 前項の場合において、町長は直ちに減免等を取り消した旨及び取消しの年月日を保険医療機関に通知するとともに、被保険者が当該取り消しの日の前日までの間に減免等によりその支払いを免れた額を、世帯主に返還させるものとする。

(その他)

第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第25号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第67号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとする。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉野ヶ里町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成27年10月1日 告示第87号

(令和3年7月1日施行)